住民の遵法の業務を妨害する為に公権力を盾にして、国法無視する一方の住民等に味方する❝公務員❞は、迷いなく犯罪者である。 . . . 本文を読む
位置指定道路の維持管理に影響を与える 土地所有者の属性
三好 由美子長野県大町建設事務所 整備・建築課(〒398-8602 長野県大町市大町1058-2)位置指定道路は,私道であるが故の課題を内包している.そこで,機能更新時期を迎えた位置指定道路を対象に所有者の属性を調査し,土地所有権者の属性が住宅建築時の融資に与える影響について金融機関に聞き取りを行った.また,隣接土地所有者が位置指定道路の . . . 本文を読む
当時は農道を位置指定道路として接道化することは認められてはいない。況してや、位置指定道路を接道義務者に強要としたり、分割所有することは協議書等接道義務者と売主等の様々な手続きが要るし、抑、不正高化盛り土によって住宅敷地の道路排水が出来なくなる。何よりも転落防止冊も無く法高をあれだけ高くすることは出来ない。誰が、不正高盛り土をして接道化道路を位置指定道路としたと言ったのか?高盛り土した後の拙宅の確 . . . 本文を読む
農政課は留意が必要。特に位置指定道路は〇石家への侵入路だけだが、問題がある。此処は2/3が私権が設定されているが、1/3が赤道として凝っており、接道義務者三者の協議されてない。 農道は接道義務者等や売り主も私権は設定できず、更に無論、当然、接道義務者の持ち分協議も無い。お化け盛り土は2.5m幅の道路しかなく、道路と敷地との間は幅1.7Mの開口部があり敷地に接道処でなく、一体誰が此の出 . . . 本文を読む
何故か我が自宅には売地を如何遣って売って行くか検討してた図入り資料がある。売地は都市計画区域以内にあるので売地を住宅地とするなら先ず売地前面に公道が在れば問題はなかった。其処で、前面の「基盤整備道路」を接道として使うことにする以外無かったろう。 我は今回のゴタ々を解決する為、徹底して建築基準法の道路規制を勉強した。更に、高盛り土が誰が如何して如何に行ったかを調べたが、発端は件の農道に売地と境界を . . . 本文を読む
「公の施設」の具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられ住民の福利増進に貢献する。 件の接道は元々農道として設計されたもので、平地農道から盛り土や圃場からの災害土石流排除に伴う圃場掘り下げ等で法面高が2mに上り、法勾配は1:1と基準からすれば急である。其れだけ、構造的管理については配慮が必要で、此処を通行する車両重量の制限は必要であり、又、舗装構造も輪荷重等に . . . 本文を読む
我が接道問題を発信してから間もなくして首長が「ことの真偽を調べて見たら」と我に問いかけて来たことがある。逃げ道を造ったものか?其れとも先回りして、諦めさそうとしたものか? 大総務も同じことをしむけたが、・・・、もう少しで警官と取っ組み合いに成りそうだったことから、・・・ . . . 本文を読む
首長の違法な処分に従った公務員の損害賠償責任
首長の行為に違法性が認められたとしても、職員に手続き上の違法が認められない場合、その職員の行為が、著しく合理性を欠き、適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在すると評価できるような例外的なケースでなければ、職員の責任は否定されるものといいえそうです。 しかし … 詳細
公務員の損害 . . . 本文を読む
全体像が分かってきた。然し、 余りに身勝手で組織防衛の酷い対応である。賠償自体でなく全容である。
国家賠償責任と公務員の個人責任 | 和み法律事務所
県も市も全く別な問題を溶結してる。接道はけじめを付けるべき。土地改良区は接道管理は無理である。事実、接道義務者等は我に❝接道❞無視発言をしてる無法振りである。 . . . 本文を読む
あの塵溜め農道を県も市も接道と認めさせた。熊本は治外法権か⁉ 接道義務者二軒も接道糞食らえとばかり接道に協力するかしないかは、人の好の問題と県の建築指導課に説諭したらしい。
其れとも、日本全体がゾンビ植田統一奴に瓦解されつゝあるのか‼ . . . 本文を読む
恐らく間違いあるまい。我はそう思ってる。然し、其れも事の重大さを知らなかったということだけだ。兎に角、土地改良には接道管理は出来ないことは証明された。一日も早く市は農道を承継して接道を管理すべき‼ . . . 本文を読む
建築基準法
敷地等と道路との関係)
第43条
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定め . . . 本文を読む