(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
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補助整備事業の農道は地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが、完成後(当該農道は昭和58年完工)には地元市町村に「農道台帳」が土地改良区から移管され、農道台帳に記載した後市町村が農道として管理することとなる。また、農道台帳に記載された農道のうち、市町村が管理する(全幅員4m以上など)一定要件の農道については、その延長に応じて普通 . . . 本文を読む
Q 自宅前の農道を舗装してもらいたいのですがどうすればよいのかわかりません。
日本は食料自給率は低いとはいえ終戦直後の1億?総飢餓状況では無い。従って「土地改良事業 is No.1」と最優先時代は遠にに昔である。義興は首長何だから,その辺の感覚呼び起こして貰いたい! . . . 本文を読む
お疲れ様です。
メールで失礼いたします。
お電話いただきました件について、「予定管理者」になります。
土地改良法におきまして、造成される施設の管理者を報告するようになっています。
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熊本県○○〇〇部
○○〇〇局○○〇〇課
主幹(〇〇〇担当) Y氏
予定管理者と農 . . . 本文を読む
【あなたのご提言】2022/10/08 15:11 農道は盛り土後の現況も、如何にか街渠幅を含めれば路肩幅を除いて道路幅4.0m以上の道路幅を辛うじて確保が出来ると思うが、道路設計時抑えて置かねばならない道路としての効用に必至な肝心の道路縦横断の測量が不完全な素人の遣っ付け仕事としか考えられない。此のことは、盛り土に使った土質や田圃側農道法面規格外れ勾配施工に現れている。 蛇足だが、田圃は水害によ . . . 本文を読む
【農道を前面に接する我の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】2022/06/11 15:05
宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるか如何かは市町村にも確認をとっている。 処が、昭 . . . 本文を読む
【タイトル】【土地改良事業者は見苦しい逃げを取るもので無い】2022/07/02 3:21
【あなたのご提言】 当該我家の建築確認申請確認済書が下りた時点での阿蘇管内の熊本県特定行政庁は阿蘇地域振興局内に在り、此の局内には土地改良区を管轄?する農地整備課(仮称?)があるので、特定行政庁は当該申請宅地の前面に接する農道の当時の現状を把握出來ていたことは間違いない。此の時、当該農道の道路敷地平面最小 . . . 本文を読む
【阿蘇市自体が我が家を村八分】(1)】2022/06/26 13:41
【あなたのご提言】 阿蘇市は市ごと阿蘇市住民一家を村八分状態に追い込んでいる。昭和63年に県の特定行政庁も市の農業委員会も我の敷前の当該阿蘇市土地
改良区13号区農道が我の敷地の宅地化の条件としての「道路整備」が為されることを予定して夫々が建築確認申請や農地の宅地転用を認めている。当該13号区の面的整備は昭和58年に完了し . . . 本文を読む
【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。其の(2)】2022/06/15 18:25
【あなたのご提言】しかし、其の後4年以上経った平成4年に当該農道の換地処分かが行われ(農道前面敷地の地権者の我を立ち会わせることなく)、其の後30余年も農道の阿蘇市への引継ぎは行われず、我の敷地前面(延長36.0mにも亘って)に行く荼毘化の盛り土に依っ . . . 本文を読む
改良区の監督権者蒲島熊本県知事の責任は追及されるべき?
阿蘇市の土地改良事業には様々不思議なことがあるので、先ず土地改良区の監督権者熊本県蒲島知事に「知事への直行便」に送った私のメセージをご覧ください。
【】「旧阿蘇町地区基盤整備事業での仕事ぶりは如何見ても怪しい。阿蘇市土地改良区は、農道の換地処分が終わったのに阿蘇市との農道の引継ぎ作業を30年以上終わらすことを此れと言った理由も無く何件もあ . . . 本文を読む
【タイトル】【農道を前面に接する私の敷地は農地の宅地転用をされた後昭和63年11月に建築確認されてたものである。】2022/06/15 18:19
【提言】宅地転用許可も建築確認も道路整備の有無を農業委員会や特定行政庁が市町村や県庁や土地改良区や消防署等々に確認して許可?を頂けるのである。農業委員会は市町村から独立した機関であるが宅地転用にあたっては許可が適当であるかどうかは市町村もの確認をとっ . . . 本文を読む
第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
本件は、阿蘇町の依頼を受けて熊本県が土地改良事業を進めて来たもので、本件農道は当該事 . . . 本文を読む
職権濫用罪は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
宛先: 警察署
今迄、知らぬ分からん存ぜぬ調べられないと嘘ばかりの市&県公務員。其れは通らぬ通させぬ。公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為 . . . 本文を読む
市長へのご意見・ご提案フォーム
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題目
【引継ぎは出来ないのじゃ無くて遣らない虐めじゃないか?】
ご意見・ご提案
先ず、➀ 引継ぐと❝不正盛り土によって高くなった法面の崩落❞が心配なのか?ならば、不正盛り土をなぜ辞めさせられなかった。➁ 土地改良区第13号区組合員で . . . 本文を読む