建基法(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。) . . . 本文を読む
【阿蘇市は、安全であるべき接道を承知で土地改良、行政組んで寄ってたかって危険なゴミ箱にした。】
2024-05-06 21:08:21 | 行政は弱い相手を殺すまで追い詰める‼
「魂魄の狐神」画像一覧 . . . 本文を読む
建築基準法そのものには、4メートル未満の道を具体的に拡幅させる規定はなく、建替えの場合に建築物を後退させる義務はあっても、既存の 垣根 や ブロック塀 等を撤去したり、道路を築造したりする義務はない。
2項道路は(自治体によって)細街路あるいは狭隘道路と呼ばれる。公共事業として細街路(狭あい道路)拡幅整備事業などが行われ、後退する部分を建築主と行政で協議のうえ道路に整備することができる場合が . . . 本文を読む
「公の施設」の具体的な例としては、都道府県又は市町村立の道路、公営住宅、学校、水道等が掲げられ住民の福利増進に貢献する。 件の接道は元々農道として設計されたもので、平地農道から盛り土や圃場からの災害土石流排除に伴う圃場掘り下げ等で法面高が2mに上り、法勾配は1:1と基準からすれば急である。其れだけ、構造的管理については配慮が必要で、此処を通行する車両重量の制限は必要であり、又、舗装構造も輪荷重等に . . . 本文を読む
農道台帳について
一定要件農道
市町村が管理している幅員4m以上の農道のうち、農道の両端(起点及び終点)が道路法に基づく道路又は農道台帳に記載されている全区間において4m以上である農道に接続し、かつ、農道台帳作成済みの道路をいう。
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土 地 改 良 財 産 取 扱 規 則昭和34年6月9日農 林 省 訓 令 第 2 3 号平成29年9月25日農林水産省訓令第17号最終改
(道路法による路線の認定に関する措置)第7条 部局長(農村振興局長を除く。)は、その管理し、又は土地改良法第94条の6第1項の規定によりその管理を委託した土地改良財産である道路以外の施設について、都道府県知事又は市町村長から道路法(昭和27年法律 . . . 本文を読む
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道 . . . 本文を読む
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道 . . . 本文を読む
接道で大事なのは立派な見栄えの溝渠敷設で見栄えで無く、敷地排水が出来る地盤高さの全線ガッチリした接道⒋0m以上の舗装道である。接道は接道義務者は、無論、公共施設であることを肝に銘じ公徳心を以て丁寧に扱うべきである。
接道義務者は無論、接道沿線の接道使用者は無論、接道の利用者は接道の長久堅持に心を尽くすことを願う。 . . . 本文を読む
件の農道に面した故小島良邦氏の畑地と〇〇地番409の5との北方から下って来たU字溝と大開溝との交差部から大開溝は始められた。其処での地盤高は元々のものよりⅠメーター以上高く、大開口幅は1.7 m以上ある。更に地番249の5境界から市管理地は幅1.2m(旧西小園川幅0.9m+赤道幅0.3m👈境界石在った~幅は旧公図等で確認)、其処から残りの大開口幅約0.5m以上の幅が土地改良区の改修責任施工幅とな . . . 本文を読む