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〇 建基法第43条第2項第一号の接道は、我が家の平成元年家訓通知の公道接道条件とはまるで別等閲覧等 . . . 本文を読む
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一号 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上 . . . 本文を読む