【市も土地改良区も嫌がらせを好い加減にしろい‼(補訂)】
市も土地改良区も折角全体として幅4.0m以上(+路肩幅)道路幅取れたが、農道と下水路側溝の管理権を市と土地改良区に分ける嫌がらせで、接道条件が崩れてしまう。何処まで意地悪く追い込むのだ。特定行政庁の県も嫌がらせに加わって居るのか?農道部の管理を市は改良区から承継して接道条件を満たすべき‼
先ず、農道の管理権を市に移譲させる為市が農道を承継する以外なく、溝渠と農道を一体化して市道にするようにすべき。
元々、溝渠幅は、用水路として里道幅と共に農道幅の一部であったのを不正高盛り土で大開口部として放置したことがもんだいであって, 市と土地改良は放置と改正修理責任は免れなかったのです。土地改良区の管理運営については、土地改良法第16条から第46条に規定されるとともに、都道府県知事の監督下にあり、定期的な検査が実施されている(同法第132条)。
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