情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

松岡農水相の光熱水道費問題で大阪の市民団体が告発状&告発のススメ

2007-04-02 23:49:23 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 下記TBSが伝えるとおり、大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」が次のような告発状を東京地検に提出したうえ、【はがきで東京地検に政治資金規正法で告発しよう。政治資金オンブズマンのメンバーは2007年4月2日東京地方検察庁の特捜部に、政治資金規正法違反で告発しました。市民の多くが告発すると検察を動かします。 そのために市民の怒りを告発という形で意思を表明しましょう。はがき(告発状)は別紙の通りです】と市民に告発を読みかけている。


告  発  状
     2007年4月2日

東京地方検察庁 御 中
  告発人ら代理人(代表)
弁 護 士  阪  口  徳  雄


当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり


告発の趣旨

 被告発人青木昭二の下記の行為は政治資金規正法25条1項3号(又は同法27条2項)に、被告発人松岡利勝は同法1項3号(又は同法2項)に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。



第1 被疑事実

 1 被告発人青木昭二は、松岡利勝新世紀政経懇話会(松岡利勝の政治資金規正法(以下単に「法」という)3条に定める政治団体で、以下「本件政治団体」という)の会計責任者である者であるが、同人が法12条に定める収支報告書を総務大臣に提出するに際して、本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われているのであるから、その真実の光熱水費として支出された総額を記載すべく規定されているのに、

 (1) 2003年(平成15年)4月1日、光熱水費総額として、金7,792,574円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(2) 2004年(平成16年)4月15日、光熱水費総額として、金4,167,285円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(3) 2005年(平成17年)4月28日、光熱水費総額として、金5,183,752円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

(4) 2006年(平成18年)4月19日、光熱水費総額として、金5,076,331円の支出総額があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、

 もって、本法25条1項3号に違反したものである。

  仮に、被告訴人青木に上記虚偽記載の故意がなかったとしても、光熱水費として上記のとおり巨額の金額を記載することに重大な過失があったことは明らかであるので、同法27条2項に明らかに違反する。

2 被告発人松岡利勝は本件政治団体の代表者であるが、国会議員会館は光熱水費の支出額が国費でもって、賄われていることを十分承知し、光熱水費総額を上記1のとおり多額の金額を記載しているのであるから、同人はそれを十分承知していたならば、青木昭二と虚偽記載罪の共犯になり、仮に青木昭二が、松岡利勝に相談なく記載して提出したとしても、上記虚偽事実を記載した会計責任者を本件政治団体の会計責任者として選任し、及び監督について相当の注意を怠り、もって本法25条1項3号違反か又は2項に違反したものである。

第2 罪名及び罰条

   被告発人青木昭二は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法27条2項違反)。

   被告発人松岡利勝は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法25条2項違反。



告発の理由

1 (政治資金規正法における光熱水費総額の真実記載義務)

(1) 光熱水費とは 

第12条  政治団体の会計責任者は、・・当該政治団体に係るその年における収入、支出・・を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内に・・・総務大臣に提出しなければならない。

一(略)

二  すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日

上記総務省令とは

第8条 『法第12条第1項第2号 に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする』

第9条 『法第12条第1項に規定する報告書の様式及び記載要領は・・・・は別記第7号様式に定めるところによる』

そして、この7号様式に光熱水費とは『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等を言う』となっている。

そうすると、光熱水費とは、法12条、総務省令から見ると、『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』を言うことは明白である。

(2) 会計帳簿に光熱水費の明細を記載する義務があり領収書も徴収する義務がある。

このような『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』の支出は、会計責任者は、会計帳簿(支出簿)に、何時、誰に、幾らの金額を払ったかの明細の記載並びに領収書を徴収する義務がある。

法第9条  政治団体の会計責任者・・・・・は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 (略)

二  すべての支出(略・・・・・・・)並びに支出を受けた者の氏名及び住所・・・・その支出の目的、金額及び年月日

2  前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。

(会計責任者等が支出をする場合の手続)

第11条  政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

(3) 以上のとおり、光熱水費についても総務大臣に報告するときは総額で、領収書を添付する必要がないが、会計責任者はその明細、領収書を徴収しているはずでありしていなければ、政治資金規正法違反の犯罪である。

2 (光熱水費はゼロが当然)

  本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われている。そうすると、本件政治団体の光熱水費はゼロか仮にごく例外的にあっても極めて小額である。

ところが、本件政治団体は、『光熱水費』総額を第1被疑事実記載のとおり多額の費用を記載した。そのうえ、松岡は、国会答弁や記者会見でも、「何とか還元水」とか「適正に処理している」と逃げようとして、この詳細を明らかにしない。

政治団体の会計責任者は会計帳簿を備え、これに全ての収入・支出を記載すべく定められているのであるから、「適正に処理している」のであれば、本件政治団体の支出簿を見れば、この支出の総額のみならず、何時、幾らの金額を支出したその明細も明らかになるはずである。それをしないのは、虚偽記載であることを隠蔽するための方便であると断ぜざるを得ない。

3 (1) (会計責任者である青木昭二の責任である)

    会計責任者は、法12条の収支報告書の提出にあたって、その収支に関して虚偽の事実を記載することは法25条1項3号によって刑罰をもって禁止されている。しかし、同人は、第1被疑事実に記載のごとく虚偽事実を記載したものである。

  仮に、故意がなくても、法27条2項により重過失による法的責任がある。

(2) (代表者である松岡利勝の責任)

    松岡利勝本件政治団体の代表者であり、この報告書の記入に関与しているとすれば、同人も会計責任者と共同正犯である。故意がなくとも、その会計責任者の選任、監督に相当の注意を怠ったことは明らかである。

4 (政治家のカネの問題は実にルーズに処理されている)

政治家への信頼は代議制の根本である。信頼は政治家のカネを法律にそって処理することが最低の要件である。ところが、政治家、とりわけ権力を持つ政治家のカネはルーズに処理されている。

国会議員は自らの自助努力を放棄した。事務所費問題とりわけ光熱水費問題はウヤムヤに終わろうとしている。このようなときこそ真実解明は、公訴権限を独占している検察の役割である。多くの国民は検察にその役割を期待し望んでいる。

政治資金規正法犯は形式犯ではない。国会議員等の金の透明性を欠く行為は、民主主義社会の秩序、根本規範に抵触する実質犯である。このような立場から、厳罰に処すことを望む。



 以上のとおりであるので、会計帳簿を押収するなどして、早急に捜査し厳重に処分していただきたく告発する次第である。

以上


■■TBS引用開始■■

 松岡農林水産大臣の光熱水道費をめぐる問題で、大阪の市民団体が、「政治資金収支報告書にウソの記載をした疑いがある」として、東京地検に告発状を提出する手続きをとりました。
 弁護士らがつくる大阪の市民団体、「政治資金オンブズマン」は2日、松岡大臣の告発状を東京地検に宛てて郵送しました。

 告発状によりますと、松岡大臣と資金管理団体の会計責任者は、光熱水道費などがかからない議員会館に事務所があるのに、おととしまでの4年間に、あわせて2200万円余りの光熱水道費がかかったと、政治資金収支報告書にウソの記載をした、政治資金規正法違反の疑いがあるとしています。

 「『水道光熱費』はタダです。にもかかわらず、年間500万円、600万円、700万円を入れている。毎年これだけいるはずはない。ペットボトルの水を買ったと言っても、それは水道光熱費ではないでしょう」(「政治資金オンブズマン」 阪口徳雄 弁護士)

 「特別申し上げることはない、ということです」(松岡利勝 農水相)

 松岡大臣は2日、このように述べました。

 この問題をめぐり、松岡大臣はこれまで、「法律に基づいて適切に報告している」として、経費の詳細を公表していません。(02日17:06)

■■引用終了■■






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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二弁で職員給与カット策がお流れに!~弁護士会としての矜持を保った

2007-04-02 20:43:24 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 実は、弁護士会は弁護士増員にも係わらず、なぜか、予算が苦しくなっており、第二東京弁護士会では、職員の給与の大幅カット案が執行部から出された。これに対し、職員はストも辞せずとの構えで、議決機関(☆)である常議員会のメンバーを説得した。その結果、大幅カットはお流れになった。
「人権擁護・二弁の会のニュース」3月30日号は、この件について次のように伝えている。

■■引用開始(※ヤメ蚊)■■

職員給与規則改悪否決-二弁職員の勝利!

 3月7日の常議員会において「事務局職制規則改正」(※これに給与ダウンが伴う)につき、議決がなされた。直前には、各常議員に対し、全弁護士会労働組合三会支部執行委員より「職員給与規則等改正反対にご協力をお願いします。」とのFAXが送付されていた。「能力主義の名を借りての人件費削減・職員の士気低下に不安」「退職金は50%の大幅カット・会員サービスの低下?」等の問題点が明らかにされ、「常議員は、執行部のチェック役です。否決をお願いします」と、支援・連帯が求められていた。
  当日は、普段に増して活発な議論がなされた。「裁判になっても不利益変更ではないと言えるのか」「弁護士会全体の他の部分の経費削減は具体的に実行しているのか。」等々。賛成意見はない。それに対しては、執行部側より、主に財政を理由とする通り一遍の回答はされるも、何よりも当の職員らがスト権を確立(※議決)してまで反対している、すなわち、納得していないこと自体、無理がある改変と言わざるを得ない。労働法(社会法)を民法次元に解消してしまう(雇用主と労働者の関係は、対等ではないので特別な法があるのに、それを対等を前提とした民法で片づけようと言う考え方)労働契約法案やホワイトカラーエグゼンプション等、労働条件の大改悪情勢の中、労働相談では労働者側に立つのが弁護士(※とばかりもいえないが…。少なくとも法的に無理なことを身内の者に対してするのはいかんなぁ)。
 にもかかわらずその足下で、労働者に納得のいかない労働条件改悪を、自分らで構成する弁護士会が使用者として強行することを見過ごすわけにはいかない。
 先送りにした方がという空気の中、結局は強引に裁決。結果は、賛成11、反対10,棄権4、過半数を満たさず否決。
 常議員に、職員労働者の皆さんの訴えが伝わった結果だと思う。しかし、まだまだ、油断は出来ない。
 既に3000人強という会員数激増による規模の拡大の速度に、弁護士会の機能が追いつかない。弁護士会の弁護士自治は、戦後獲得した弁護士の重要な権利。会の様々な業務を担う職員の労働環境は、自治機能に直結する。この自治の危機に私たちは直面している。なんとしても守り抜かねばならない。

■■引用終了■■

弁護士会の自治機能は、法テラスのスタッフ弁護士の弁護士会費を弁護士会が一部負担させられていることなどによって、徐々に削り取られている…。詳細はこちら←クリック

なお、☆に関連して、自民党の新憲法案では、住民投票をできなくしようとしていることについて、時間があったら、こちら(←クリック)をお読み下さい。




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「談合違約金、自首なら請求困難 国交省見直しへ」と書く朝日は内部告発潰しに協力するのか?

2007-04-02 06:23:37 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
いやぁ、おったまげました。ちょっと古い新聞を整理していたら、朝日が3月10日の朝刊1面で、「談合違約金、自首なら請求困難 国交省見直しへ」との見出しのもと、【水門工事をめぐる談合で、契約上の制度に基づき談合企業が発注者に支払う「違約金」を、国土交通省が三菱重工業に請求できない可能性が高いことが9日、わかった。請求は公正取引委員会による課徴金納付命令が前提だが、談合を自主申告した同社は新ルール「課徴金減免制度」適用でこの命令を免れた。同省は民事訴訟などによる損害賠償請求を検討するとともに、違約金制度のあり方も見直す方針だ。】という記事を肯定的に掲載しているのが目に止まった。

ちょっと待てぇよ!

これって、せっかく、新制度によって内部告発が促進され、大型談合が明らかになったのに、それを今後はさせないようにするってことじゃないか。またまた、国交省主導の談合体質が始まろうとしているということじゃないか。なぜ、朝日がそれを肯定的に書くのか?

確かに、下の記事のように本来とれるべき違約金はあるのだろう。

【公取委によると、三菱重工など23社は、01年7月~05年5月に同省発注の水門工事で談合を繰り返していたとされる。同省によると、違約金制度のできた03、04年度の三菱重工の水門工事請負額は計47億2000万円。すべて談合だと、違約金は4億7000万円にのぼる。
 だが、特約条項では、違約金を請求できるのは公取委の課徴金納付命令が確定するか、談合企業の役員や社員の刑が確定した場合に限られる。
 今回はこの特約条項の規定に該当しないため、国交省はこのままでは違約金請求が困難とみている。今後、特約条項をどう解釈すれば請求が可能か詰める。
 違約金を請求できない場合、同社に損害賠償を求める方針で、同省は提訴も含めて対応を検討する。だが、談合のあった工事を特定する必要があり、調査に手間がかかる問題を抱えている。】

しかし、内部告発があったから、将来の談合を阻止できたのであり、今後、内部告発した者も違約金を払わされるとしたら、誰が好きこのんで談合を告発するのだろうか!

アメリカでは、内部告発によって、節約できた税金の一部を内部告発者に還元するシステムがあるという。内部告発にはリスクが伴う。したがって、金銭面で何らかのメリットを与えるのは当然のことだ。

この記事を書いた記者は、頭を丸めて出直せ!







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町に出て、アンケートをとろう!~国民主権無視の改憲国民投票法案阻止のために

2007-04-02 03:25:02 | 憲法改正国民投票法案そのほか
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憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.17(07/03/31)
 <国民不在の国民投票法(憲法改正手続法)>~ 弁護士 猿田佐世 ~ 
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★★★★★★★★
 ●地方10議会が、国民投票法反対の決議を採択!
 ●緊急・街頭アンケートを全国で行いませんか!ご協力を!
                           ★★★★★★★★★
●今、やること
(1)全国・街頭アンケートを行おう!詳細は下に↓
   ツールは全てありますよ!あとは街に出るだけ!
(2)プラス東京・大阪・新潟以外の人は、衆議院憲法調査特別委員会事務局に
連絡をして、「自分の地域でも公聴会を開け!」と求める。(電話:03-35
81-5563)http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm
〒100-8960 東京都千代田区永田町1-7-1

●このメルマガが携帯から見られるようになりました!携帯から下記にアクセス
してください。携帯にこのメールを転送すると、ワンクリックで便利!
http://www.news-pj.net/kenpoushingi/i/

●情勢
与党の修正案が提出され、3月29日の憲特委で修正案についての審議が開始され
た。民主党も近く民主党の修正案を提出するとの報道。与党と民主党とでそれぞ
れが修正案を出したとしても、最低投票率について定めがなく、一部の国民だけ
で憲法が改正される点や、公務員や先生(教育者)が改憲・護憲について意見を
言うだけで処分される可能性がある点、考える時間をゆっくり与えない点(投票
まで最短60日)など、何にも改善されていない。両案とも「国民不在の国民投票」
のままである。新潟・大阪の公聴会でも慎重審議が公述人から強く求められたに
もかかわらず、法案は、政争の具として用いられ続け、12日に強行採決という危
険は全く変わらない。

●ではどうするか →■■■■街頭アンケート実施にご協力を!■■■■
新潟・大阪の公聴会と平行して両地で行われた街頭アンケートでは、審議が尽く
されていないとする人が、尽くされたとする人の11倍以上いたり、大多数の国
民が法案を知らないことなどが、はっきりと数字で現れた。
→ http://www.news-pj.net/kenpoushingi/index.html結果は、憲法調査特別委員の議員全員に渡し、また、いくつかのマスコミにも、
取り上げられた。新潟・大阪では集計数が317であったが、さらに増えればより
貴重な調査となり、国会・メディアにも取り上げられる。アンケート実施場面を
マスコミに報道してもらうこともできるし、街角宣伝にもできる。

ということで、全国で、街頭アンケートを行いたいと思います。既に何箇所から
も協力の声をいただいていますが、多ければ多いほど影響力が大きくなります。
多くの皆様にご協力をお願いします。

なお、4月5日が公聴会であるため、できれば4月4日の午後7時までに行っていただきたい
のですが、無理な方は、その後でも実施をお願いいたします!(あまりにも期間
がない!と思われるかもしれませんが、なんとも、政治は動きが早すぎる!のです・・・)

私宛、ご連絡いただきましたら、実施に必要となるグッズ(アンケート・マニュ
アル・集計表・リーフレット)をメールでお送りいたします(印刷はお願いしま
す)。やろうと思えば、1人からでも、1時間の空き時間でも出来ます。「ちょっ
とやってみよう!」という方は、猿田までメールをください。よろしく~!
→ info_kokumintohyo@mac.com
●10の地方議会が国民投票法案に反対の決議を採択!!!
なんと、10の地方議会が、「国民の理解や指示が十分に得られていない今、改正
を前提にした「国民投票法」の制定は性急であり、今通常国会での審議について
反対する(北海道占冠村議会)」などとして、国民投票法に反対の決議を挙げた。
決議を挙げたのは次の10地方議会。後に続くよう働きかけを!
北海道音威子府村議会・北海道占冠村議会・岡山県久米南町議会・高知県土佐市議会
・高知県黒潮町議会・高知県大豊町議会・高知県南国市議会・高知県須崎市議会・
岡山県吉備中央町議会・高知県本山町議会
詳細は、↓
http://web.mac.com/volksabstimmung/iWeb/Welcome/E627A129-F133-48C1-A616-F100DA89AB59/2BFB1515-7E5D-4ACB-BE28-4911610F2B23.html

●公述人
4月5日の公述人の申し込みは約80人(正確な数字は週明けに)。週明けに採用
が決定されます。「応募しました」と多くの方からご報告いただきました。あり
がとうございました。もう少し数が延びるかと思ったのですが、まあ、国会で国
会議員を前に話するなんて恐ろしすぎますよね。休めない仕事もあるでしょうし。
議員には、そんな中勇気を持って発言しようとしている80人の声をしっかり聴い
ていただきたいと思います。「安倍は一国民としてこの法案の成立を支持してい
るに過ぎない」というのなら(3月29日委員会の葉梨自民党議員の発言)、安倍
さんと同じくらい私たちの意見も聴いてほしいものです。

●このメルマガの過去ログはこちら
→ http://www.news-pj.net/kenpoushingi/index.html
→ http://kenpou.cocolog-nifty.com/angya/→ http://www.nikkanberita.com/ 
憲法改正国民投票法についての詳細は、上記HPのほかに、下記もどうぞ
→ http://web.mac.com/volksabstimmung/iWeb/Welcome/E627A129-F133-48C1-A616-F100DA89AB59/2BFB1515-7E5D-4ACB-BE28-4911610F2B23.html

(23:32)








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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