下記TBSが伝えるとおり、大阪の市民団体「政治資金オンブズマン」が次のような告発状を東京地検に提出したうえ、【はがきで東京地検に政治資金規正法で告発しよう。政治資金オンブズマンのメンバーは2007年4月2日東京地方検察庁の特捜部に、政治資金規正法違反で告発しました。市民の多くが告発すると検察を動かします。 そのために市民の怒りを告発という形で意思を表明しましょう。はがき(告発状)は別紙の通りです】と市民に告発を読みかけている。
告 発 状
2007年4月2日
東京地方検察庁 御 中
告発人ら代理人(代表)
弁 護 士 阪 口 徳 雄
当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり
告発の趣旨
被告発人青木昭二の下記の行為は政治資金規正法25条1項3号(又は同法27条2項)に、被告発人松岡利勝は同法1項3号(又は同法2項)に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
記
第1 被疑事実
1 被告発人青木昭二は、松岡利勝新世紀政経懇話会(松岡利勝の政治資金規正法(以下単に「法」という)3条に定める政治団体で、以下「本件政治団体」という)の会計責任者である者であるが、同人が法12条に定める収支報告書を総務大臣に提出するに際して、本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われているのであるから、その真実の光熱水費として支出された総額を記載すべく規定されているのに、
(1) 2003年(平成15年)4月1日、光熱水費総額として、金7,792,574円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(2) 2004年(平成16年)4月15日、光熱水費総額として、金4,167,285円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(3) 2005年(平成17年)4月28日、光熱水費総額として、金5,183,752円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(4) 2006年(平成18年)4月19日、光熱水費総額として、金5,076,331円の支出総額があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
もって、本法25条1項3号に違反したものである。
仮に、被告訴人青木に上記虚偽記載の故意がなかったとしても、光熱水費として上記のとおり巨額の金額を記載することに重大な過失があったことは明らかであるので、同法27条2項に明らかに違反する。
2 被告発人松岡利勝は本件政治団体の代表者であるが、国会議員会館は光熱水費の支出額が国費でもって、賄われていることを十分承知し、光熱水費総額を上記1のとおり多額の金額を記載しているのであるから、同人はそれを十分承知していたならば、青木昭二と虚偽記載罪の共犯になり、仮に青木昭二が、松岡利勝に相談なく記載して提出したとしても、上記虚偽事実を記載した会計責任者を本件政治団体の会計責任者として選任し、及び監督について相当の注意を怠り、もって本法25条1項3号違反か又は2項に違反したものである。
第2 罪名及び罰条
被告発人青木昭二は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法27条2項違反)。
被告発人松岡利勝は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法25条2項違反。
告発の理由
1 (政治資金規正法における光熱水費総額の真実記載義務)
(1) 光熱水費とは
第12条 政治団体の会計責任者は、・・当該政治団体に係るその年における収入、支出・・を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内に・・・総務大臣に提出しなければならない。
一(略)
二 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
上記総務省令とは
第8条 『法第12条第1項第2号 に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする』
第9条 『法第12条第1項に規定する報告書の様式及び記載要領は・・・・は別記第7号様式に定めるところによる』
そして、この7号様式に光熱水費とは『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等を言う』となっている。
そうすると、光熱水費とは、法12条、総務省令から見ると、『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』を言うことは明白である。
(2) 会計帳簿に光熱水費の明細を記載する義務があり領収書も徴収する義務がある。
このような『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』の支出は、会計責任者は、会計帳簿(支出簿)に、何時、誰に、幾らの金額を払ったかの明細の記載並びに領収書を徴収する義務がある。
法第9条 政治団体の会計責任者・・・・・は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二 すべての支出(略・・・・・・・)並びに支出を受けた者の氏名及び住所・・・・その支出の目的、金額及び年月日
2 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条 政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
(3) 以上のとおり、光熱水費についても総務大臣に報告するときは総額で、領収書を添付する必要がないが、会計責任者はその明細、領収書を徴収しているはずでありしていなければ、政治資金規正法違反の犯罪である。
2 (光熱水費はゼロが当然)
本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われている。そうすると、本件政治団体の光熱水費はゼロか仮にごく例外的にあっても極めて小額である。
ところが、本件政治団体は、『光熱水費』総額を第1被疑事実記載のとおり多額の費用を記載した。そのうえ、松岡は、国会答弁や記者会見でも、「何とか還元水」とか「適正に処理している」と逃げようとして、この詳細を明らかにしない。
政治団体の会計責任者は会計帳簿を備え、これに全ての収入・支出を記載すべく定められているのであるから、「適正に処理している」のであれば、本件政治団体の支出簿を見れば、この支出の総額のみならず、何時、幾らの金額を支出したその明細も明らかになるはずである。それをしないのは、虚偽記載であることを隠蔽するための方便であると断ぜざるを得ない。
3 (1) (会計責任者である青木昭二の責任である)
会計責任者は、法12条の収支報告書の提出にあたって、その収支に関して虚偽の事実を記載することは法25条1項3号によって刑罰をもって禁止されている。しかし、同人は、第1被疑事実に記載のごとく虚偽事実を記載したものである。
仮に、故意がなくても、法27条2項により重過失による法的責任がある。
(2) (代表者である松岡利勝の責任)
松岡利勝本件政治団体の代表者であり、この報告書の記入に関与しているとすれば、同人も会計責任者と共同正犯である。故意がなくとも、その会計責任者の選任、監督に相当の注意を怠ったことは明らかである。
4 (政治家のカネの問題は実にルーズに処理されている)
政治家への信頼は代議制の根本である。信頼は政治家のカネを法律にそって処理することが最低の要件である。ところが、政治家、とりわけ権力を持つ政治家のカネはルーズに処理されている。
国会議員は自らの自助努力を放棄した。事務所費問題とりわけ光熱水費問題はウヤムヤに終わろうとしている。このようなときこそ真実解明は、公訴権限を独占している検察の役割である。多くの国民は検察にその役割を期待し望んでいる。
政治資金規正法犯は形式犯ではない。国会議員等の金の透明性を欠く行為は、民主主義社会の秩序、根本規範に抵触する実質犯である。このような立場から、厳罰に処すことを望む。
以上のとおりであるので、会計帳簿を押収するなどして、早急に捜査し厳重に処分していただきたく告発する次第である。
以上
■■TBS引用開始■■
松岡農林水産大臣の光熱水道費をめぐる問題で、大阪の市民団体が、「政治資金収支報告書にウソの記載をした疑いがある」として、東京地検に告発状を提出する手続きをとりました。
弁護士らがつくる大阪の市民団体、「政治資金オンブズマン」は2日、松岡大臣の告発状を東京地検に宛てて郵送しました。
告発状によりますと、松岡大臣と資金管理団体の会計責任者は、光熱水道費などがかからない議員会館に事務所があるのに、おととしまでの4年間に、あわせて2200万円余りの光熱水道費がかかったと、政治資金収支報告書にウソの記載をした、政治資金規正法違反の疑いがあるとしています。
「『水道光熱費』はタダです。にもかかわらず、年間500万円、600万円、700万円を入れている。毎年これだけいるはずはない。ペットボトルの水を買ったと言っても、それは水道光熱費ではないでしょう」(「政治資金オンブズマン」 阪口徳雄 弁護士)
「特別申し上げることはない、ということです」(松岡利勝 農水相)
松岡大臣は2日、このように述べました。
この問題をめぐり、松岡大臣はこれまで、「法律に基づいて適切に報告している」として、経費の詳細を公表していません。(02日17:06)
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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告 発 状
2007年4月2日
東京地方検察庁 御 中
告発人ら代理人(代表)
弁 護 士 阪 口 徳 雄
当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり
告発の趣旨
被告発人青木昭二の下記の行為は政治資金規正法25条1項3号(又は同法27条2項)に、被告発人松岡利勝は同法1項3号(又は同法2項)に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。
記
第1 被疑事実
1 被告発人青木昭二は、松岡利勝新世紀政経懇話会(松岡利勝の政治資金規正法(以下単に「法」という)3条に定める政治団体で、以下「本件政治団体」という)の会計責任者である者であるが、同人が法12条に定める収支報告書を総務大臣に提出するに際して、本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われているのであるから、その真実の光熱水費として支出された総額を記載すべく規定されているのに、
(1) 2003年(平成15年)4月1日、光熱水費総額として、金7,792,574円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(2) 2004年(平成16年)4月15日、光熱水費総額として、金4,167,285円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(3) 2005年(平成17年)4月28日、光熱水費総額として、金5,183,752円の支出があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
(4) 2006年(平成18年)4月19日、光熱水費総額として、金5,076,331円の支出総額があったかのごとく虚偽の支出総額を記載した収支報告書を総務大臣に提出し、
もって、本法25条1項3号に違反したものである。
仮に、被告訴人青木に上記虚偽記載の故意がなかったとしても、光熱水費として上記のとおり巨額の金額を記載することに重大な過失があったことは明らかであるので、同法27条2項に明らかに違反する。
2 被告発人松岡利勝は本件政治団体の代表者であるが、国会議員会館は光熱水費の支出額が国費でもって、賄われていることを十分承知し、光熱水費総額を上記1のとおり多額の金額を記載しているのであるから、同人はそれを十分承知していたならば、青木昭二と虚偽記載罪の共犯になり、仮に青木昭二が、松岡利勝に相談なく記載して提出したとしても、上記虚偽事実を記載した会計責任者を本件政治団体の会計責任者として選任し、及び監督について相当の注意を怠り、もって本法25条1項3号違反か又は2項に違反したものである。
第2 罪名及び罰条
被告発人青木昭二は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法27条2項違反)。
被告発人松岡利勝は、政治資金規正法25条1項3号違反か又は同法25条2項違反。
告発の理由
1 (政治資金規正法における光熱水費総額の真実記載義務)
(1) 光熱水費とは
第12条 政治団体の会計責任者は、・・当該政治団体に係るその年における収入、支出・・を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内に・・・総務大臣に提出しなければならない。
一(略)
二 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額が5万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
上記総務省令とは
第8条 『法第12条第1項第2号 に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする』
第9条 『法第12条第1項に規定する報告書の様式及び記載要領は・・・・は別記第7号様式に定めるところによる』
そして、この7号様式に光熱水費とは『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等を言う』となっている。
そうすると、光熱水費とは、法12条、総務省令から見ると、『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』を言うことは明白である。
(2) 会計帳簿に光熱水費の明細を記載する義務があり領収書も徴収する義務がある。
このような『電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等』の支出は、会計責任者は、会計帳簿(支出簿)に、何時、誰に、幾らの金額を払ったかの明細の記載並びに領収書を徴収する義務がある。
法第9条 政治団体の会計責任者・・・・・は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 (略)
二 すべての支出(略・・・・・・・)並びに支出を受けた者の氏名及び住所・・・・その支出の目的、金額及び年月日
2 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
(会計責任者等が支出をする場合の手続)
第11条 政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件5万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
(3) 以上のとおり、光熱水費についても総務大臣に報告するときは総額で、領収書を添付する必要がないが、会計責任者はその明細、領収書を徴収しているはずでありしていなければ、政治資金規正法違反の犯罪である。
2 (光熱水費はゼロが当然)
本件政治団体の事務所は東京都千代田区永田町2-2-1衆議院第一議員開会館204号室にあり、光熱水費の支出額が国費でもって、賄われている。そうすると、本件政治団体の光熱水費はゼロか仮にごく例外的にあっても極めて小額である。
ところが、本件政治団体は、『光熱水費』総額を第1被疑事実記載のとおり多額の費用を記載した。そのうえ、松岡は、国会答弁や記者会見でも、「何とか還元水」とか「適正に処理している」と逃げようとして、この詳細を明らかにしない。
政治団体の会計責任者は会計帳簿を備え、これに全ての収入・支出を記載すべく定められているのであるから、「適正に処理している」のであれば、本件政治団体の支出簿を見れば、この支出の総額のみならず、何時、幾らの金額を支出したその明細も明らかになるはずである。それをしないのは、虚偽記載であることを隠蔽するための方便であると断ぜざるを得ない。
3 (1) (会計責任者である青木昭二の責任である)
会計責任者は、法12条の収支報告書の提出にあたって、その収支に関して虚偽の事実を記載することは法25条1項3号によって刑罰をもって禁止されている。しかし、同人は、第1被疑事実に記載のごとく虚偽事実を記載したものである。
仮に、故意がなくても、法27条2項により重過失による法的責任がある。
(2) (代表者である松岡利勝の責任)
松岡利勝本件政治団体の代表者であり、この報告書の記入に関与しているとすれば、同人も会計責任者と共同正犯である。故意がなくとも、その会計責任者の選任、監督に相当の注意を怠ったことは明らかである。
4 (政治家のカネの問題は実にルーズに処理されている)
政治家への信頼は代議制の根本である。信頼は政治家のカネを法律にそって処理することが最低の要件である。ところが、政治家、とりわけ権力を持つ政治家のカネはルーズに処理されている。
国会議員は自らの自助努力を放棄した。事務所費問題とりわけ光熱水費問題はウヤムヤに終わろうとしている。このようなときこそ真実解明は、公訴権限を独占している検察の役割である。多くの国民は検察にその役割を期待し望んでいる。
政治資金規正法犯は形式犯ではない。国会議員等の金の透明性を欠く行為は、民主主義社会の秩序、根本規範に抵触する実質犯である。このような立場から、厳罰に処すことを望む。
以上のとおりであるので、会計帳簿を押収するなどして、早急に捜査し厳重に処分していただきたく告発する次第である。
以上
■■TBS引用開始■■
松岡農林水産大臣の光熱水道費をめぐる問題で、大阪の市民団体が、「政治資金収支報告書にウソの記載をした疑いがある」として、東京地検に告発状を提出する手続きをとりました。
弁護士らがつくる大阪の市民団体、「政治資金オンブズマン」は2日、松岡大臣の告発状を東京地検に宛てて郵送しました。
告発状によりますと、松岡大臣と資金管理団体の会計責任者は、光熱水道費などがかからない議員会館に事務所があるのに、おととしまでの4年間に、あわせて2200万円余りの光熱水道費がかかったと、政治資金収支報告書にウソの記載をした、政治資金規正法違反の疑いがあるとしています。
「『水道光熱費』はタダです。にもかかわらず、年間500万円、600万円、700万円を入れている。毎年これだけいるはずはない。ペットボトルの水を買ったと言っても、それは水道光熱費ではないでしょう」(「政治資金オンブズマン」 阪口徳雄 弁護士)
「特別申し上げることはない、ということです」(松岡利勝 農水相)
松岡大臣は2日、このように述べました。
この問題をめぐり、松岡大臣はこれまで、「法律に基づいて適切に報告している」として、経費の詳細を公表していません。(02日17:06)
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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