情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

明日、また、沖縄(参院補選)で不審な事前投票が多数あったら…告発しませんか?

2007-04-22 03:13:13 | 適正手続(裁判員・可視化など)
前回の沖縄知事選挙の期日前投票はその前の回よりも5万票増え、人口も選挙期間中一時的に5万人増えたという。その5万票がなければ糸数慶子氏が当選していた…というが(ここ←参照)、明日、もし、参議院選の補欠選で同じようなことがあったなら、公選法違反で告発しませんか?

ただし、今回は、疑惑の投票者(地元A県)は、沖縄に住民票を移して投票した後、地元に住民票を戻して地元で参院選に投票しなければならない…あれぇ、確か、3ヶ月以上住民登録していないと投票できないのでは?…う~ん、沖縄補選が4月22日、参院選が7月22日、ぎりぎり間に合うのか…などと考えていたら面白いことに気づきました。

何と、こちらはあまり知られていないかも知れませんが、転出後4ヶ月間は転出前の選挙区で投票できるのだそうです。そうだとすると!!!

ということで思いついたのが、冒頭の図解です。

まず、沖縄補選に投票するためには、告示日(4月5日)時点の選挙人名簿に登録されていなければならない。そして、転出後4ヶ月までは選挙人名簿に登録されているので、4月5日の4ヶ月前である12月6日には沖縄に住民票がないといけない。つまり、転出を12月6日以降にすれば沖縄補選に投票できる。

次に、地元A県で投票するには、告示日(7月5日)前日には転入後3ヶ月経過していなければならない。ということは、4月5日に地元A県への転入手続をしていなければならない。

ということは、12月6日以降沖縄を転出し、4月5日までに地元A県に転入手続をすれば、両方に投票できる…。

(以上、初日算入とか不算入とかは気にしていないので、一日くらい違うかもしれませんが、大勢には影響ない)

しかし、いまどき、沖縄を転出後わざわざ沖縄に出かけて投票する人が何人いるだろうか。特に期日前投票なんかする人は少ないのではないだろうか。

それにもかかわらず、そういう人が多く、しかも、ある特定の候補に集中した場合、それは疑惑があると言わざるを得ないのではないだろうか。

もし、そのような結果が出たら、沖縄在住の方を中心に真相を明らかにするために、告発するべきではないでしょうか。

明日の選挙は、そういう意味でも注目したい!













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