最高裁判所が4月11日に下した立川反戦ビラまき訴訟の判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080411183714.pdf)を読んだ。そして、そのあまりの短さに泣けてきた。刑法で罰するほどの違法性がないという被告人(ビラまき側)の反論に対して、【なお,本件被告人らの立入りの態様,程度は前記1の事実関係のとおりであって,管理者からその都度被害届が提出されていることなどに照らすと,所論のように法益侵害の程度が極めて軽微なものであったなどということもできない。】としか書かれていない。無罪とした一審判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BB8423C06C410F5249256FAC00223E36.pdf)が何頁にもわたって論じていることがこのわずか数行で切られている。
全体で、わずか、9頁に過ぎないこの判決を、一度読んでほしい。
ビラまきは表現活動として最も簡単な方法の一つであり、それが禁じられることの意味がどういうものか、最高裁はまったく検討してない。
最高裁は言う。
【本件で被告人らが立ち入った場所は,防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり,自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので,一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって,本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反するものではない。】
憲法21条違反だとの主張に対する判断は、実質的にはこれが全てだ。
この宿舎には集合ポストが設けられている。したがって、集合ポストに入れれば足りるのではないかとかそういう議論はありうるだろう。しかし、最高裁はそういうことにすら触れずに、上記のように言う。
【一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない】というが、商業ビラはまかれていたと地裁判決は認定している。そのあたりのことはどう考えるのか?
【管理権者の意思に反して立ち入る】とはどの程度の意思にどの程度反することになるのか?
【私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する】とは、どの程度侵害するのか?
そして、ビラまきの重要性はどう考えるのか?
これでは、最高裁は、思考停止に陥っていると批判されてもやむを得ないのではないだろうか?
これって、もうどこかで英訳されていますか?これを世界の人が読んだら、どう思うだろうか…。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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ビラまきは表現活動として最も簡単な方法の一つであり、それが禁じられることの意味がどういうものか、最高裁はまったく検討してない。
最高裁は言う。
【本件で被告人らが立ち入った場所は,防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり,自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので,一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって,本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反するものではない。】
憲法21条違反だとの主張に対する判断は、実質的にはこれが全てだ。
この宿舎には集合ポストが設けられている。したがって、集合ポストに入れれば足りるのではないかとかそういう議論はありうるだろう。しかし、最高裁はそういうことにすら触れずに、上記のように言う。
【一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない】というが、商業ビラはまかれていたと地裁判決は認定している。そのあたりのことはどう考えるのか?
【管理権者の意思に反して立ち入る】とはどの程度の意思にどの程度反することになるのか?
【私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する】とは、どの程度侵害するのか?
そして、ビラまきの重要性はどう考えるのか?
これでは、最高裁は、思考停止に陥っていると批判されてもやむを得ないのではないだろうか?
これって、もうどこかで英訳されていますか?これを世界の人が読んだら、どう思うだろうか…。
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