NHK受信料請求訴訟で、NHK側は受信料は特殊な負担金だから、見ようが見まいが払わなければならないという趣旨の主張をしている。しかし、受信契約に基づく請求だから、原則として、受信料はなにがしかの対価として支払うことになる。一方的に負担をする契約というのは例外的であり、そのような契約(贈与契約)というのは拘束力が弱いのが通常だ。つまり、契約を解約したいと考えれば、いつでも解約できる。ところが、このNHKの受信料というのは、テレビを廃棄しない限り、契約を解約することができない。
…どう考えても変だなぁと思っていたところ、ある方が、NHKの「季節契約の取り扱い」という文書を提供してくれた。この文書によると、毎年1か月以上の一定期間放送受信実態がないことが客観的に明らかでその期間が特定できる場合、放送実態のない期間は解約(廃止)扱いとして受信料の収納を停止するそうだ。たとえば、夏場は営業してないスキー客のためのホテルなどがその対象になるようだ。
これって、見ていなければ、受信料を支払わなくてもいいっていうことでは?
NHKは、自ら、受信料は放送の視聴の対価であることを認めているのではないだろうか…。
NHKは内部的にこの矛盾をどのように説明しているのだろうか…。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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これって、見ていなければ、受信料を支払わなくてもいいっていうことでは?
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NHKは内部的にこの矛盾をどのように説明しているのだろうか…。
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