9月議会最終日、青少年健全育成条例の改正案に反対をしました。
脱法ハーブが社会問題化したことから、書店に販売の自粛を求めたのが、この条例改正案ですが、公権力は表現の内容・評価で表現行為の事前抑制をしてはならず、消極的・警察的な規制は謙抑的にするのが、人権を擁護する法治国家の原理だからです。
脱法ハーブの若者へに蔓延は絶対阻止すべきです。しかし、やっかいなことに脱法ハーブは構造や成分の微かに変えて、指定薬物の網をすり抜けようとするもので、取り締まりに難しさがあります。お金はかかりますが、機械や薬品を整えて、脱法ハーブの取り締まりができるような体制を整備すること。合わせて、正しい知識と誘惑に負けない意志を持ち、薬物を前にしても決して手を出さない子どもたちを育てることだと思います。書籍への規制はそれからでいいのではないでしょうか。
以上が反対をした理由です。
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