先日、金融機関から「既に完済し債権はないが、弁済日がわからない」という抵当権抹消登記の依頼がありました。登記簿によると昭和49年に抵当権設定登記をしているのですが、その金融機関では昭和57年以前のものはデータに残っていないようで、当時債務者だった所有者も亡くなっていて相続が発生していたので、誰も全くわからない状況でした。
そこで「「弁済」を登記原因とする抵当権抹消登記手続きを行う際、完済年月日が確認できない場合には、申請書の登記原因に「年月日不詳弁済」と記載する(登記研究567号166頁)」という先例を思い出し、それで手続きをすることにしました。
登記原因証明情報は解除証書とし、他にして「既に完済し債権はないが、弁済日が明らかでない」旨の上申書を提出し手続きをしたところ、無事登記は完了しました。
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