会社法人等の役員が死亡した場合には、死亡による退任登記が必要です。
その際に「死亡を証する書面」が必要になるのですが、具体的には次の書面が該当します。
①死亡の記載のある戸籍謄本等
②死亡診断書(写しのみは不可、原本還付は可能)
③家族が会社宛てに提出した死亡届
いつも戸籍謄本等を提出することが多いのですが、死亡した役員の相続登記にも関与しており、戸籍謄本で死亡の日付は確認済みだったので、今回初めて③の「家族が会社宛てに提出した死亡届」を死亡を証する書面として提出しました。その死亡届を作成した家族の人の肩書には、死亡した人との続柄(長男など)を記載する必要があります。些細なことですが、記載しないと補正の対象になるのでご注意を。