司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

登記・供託オンライン申請システムに不具合発生!

2022-12-28 11:29:21 | 商業法人登記

12月26日(月)午前9時20分頃、「取締役、代表取締役、監査役の変更」登記をオンライン申請したところ、「到着待ち」の状態から「受付済」に中々更新されませんでした。通常は1,2分程度ですぐに更新されますが、待てども待てども更新されませんでした。法務局に確認したところ、「申請情報はまだ到着していないので、もう少し待ってそれでも更新されなかったら連絡下さい」とのことでした。このような事は殆どないが稀にあるようです。その後午前10時10分頃、無事「受付済」に更新されました。

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令和4年12月26日(月)

【続報】一部の申請等の処理状況の遷移に時間を要する事象の解消について(令和4年12月26日)

  本日午前10時頃から、電子証明書の有効性確認等の結果の受領に時間を要し、一部の申請等の処理状況が遷移しない事象が発生していましたが、午前11時30分頃時点で事象の解消を確認しております。
  利用者の皆様に御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

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登記・供託オンライン申請システムのHPにはこのようなお知らせが掲載されていたので、どうやらこの事象に巻き込まれてしまったようです。今回は定時の役員変更登記で急ぎではなかったので良かったものの、担保権の設定登記とか決済関係だったら相当焦った事でしょう。

オンライン申請は便利ですが、このようなトラブルがあると怖い、、と思ったところです。


建物不存在証明書(ローカルルール)

2022-12-09 15:39:25 | 登録免許税

特に昔の建物の相続登記を行う際、登記簿上の建物の表示と固定資産税台帳の記載が一致していないケースにたまに遭遇します。実際に建物はなく固定資産台帳上も課税されていないケースです。今回も登記簿上の建物の構造が「草葺」、附属建物には「茶部屋」「厩舎」とか、建物建築年月日の登記記載もなく、昭和20~30年頃、或いはもっと以前の建物かもしれません。滅失登記などを行う方法もありますが、とりあえずそのまま相続登記を行う場合、市役所で「建物不存在証明書」を出してもらい登記の際に添付すれば、当該建物の登録免許税はかかりません。念のため経年補正率でも計算してみたのですが、その場合は1万円近く登録免許税がかかってしまうので、やはり証明書を出してもらった方がいいと判断しました。

その「建物不存在証明書」ですが、最近管轄法務局で取り決めがあったようで、証明書の記載は「台帳に登録、記載がない」ことの証明だけでは足りず、「建物が存在しない」旨の記載もなければ証明書として取り扱ってくれなくなったようです。ただ管轄法務局内にあるY市では、建物が存在しない旨の証明は出してもらえないので従前のままでいいようですが。。そもそも「建物不存在証明書」が全国共通ではないか、ローカルルールは厄介ですね。