司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

養子縁組でも代襲相続は発生する

2024-08-27 14:09:13 | 相続

タイトルのとおりです。

被相続人は配偶者、子はおらず、父母も既に他界しており、依頼者である姉が相続人となるケースでした。

依頼者である姉は婿養子をとっていたのですが、1年前に婿養子の夫は死亡。

夫婦の間には3人の子供がいます。その子供たちも今回の相続人となるのか、ということですが、結論としては相続人となります。

婿養子の夫が依頼者の父母と婚姻時に養子縁組をした時点で、被相続人とは兄弟関係となります。

婿養子である夫が先に死亡しなければ、被相続人の兄弟として相続権があったわけですが、先に亡くなってしまったので、依頼者である姉と婿養子の夫との間の3人の子供も、婿養子の夫の代襲相続人として相続権が発生します。なお3人の子供は、養子縁組後に生まれた子供です。養子縁組前に生まれた子供の場合には相続権はありません。

 


共有者の一人のみ住宅用家屋証明書の適用を受ける場合

2024-08-26 11:18:51 | 不動産登記

夫婦A及びBが住宅ローンを組んで共有名義で新築建物を登記をするにあたり、夫Aがどうしても新居へ住民票を動かせないというケースがありました。

実際は一緒に住んでおり、もちろん夫も新居で生活をするのですが、事情があって住民票だけどうしても動かせない。今後も動かすことはないとのこと。

市役所にも確認しましたが、実際そこで暮らすとしても住民票が動いていない限り夫について住宅用家屋証明書の適用は受けられないとのことでした。

仕方がないので、妻Bのみ住宅用家屋証明書の適用を申請しました。

保存登記については、夫と妻では税率が違うので、内訳で分けて記載する必要があります。参考までに記載例を。

課税価額 金〇〇万円(内訳 A持分〇分の〇 金〇〇万円 B持分〇分の〇 金〇〇万円)

登録免許税 金〇〇円(内訳 A持分〇分の〇 金〇〇円 B持分〇分の〇 金〇〇円 B持分につき租税特別措置法第〇条)

なお抵当権設定について、住宅用家屋証明書の適用を受ける者が債務者または連帯債務者となっていれば、債権額全額について租税特別措置法75条の適用があり、住宅用家屋証明書の適用を受けない者が単独債務者となるケースでは、通常の税率である1000分の4になります。