司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

司法書士実務に関連する会社法改正について

2022-01-12 13:27:43 | 研修会

去る令和3年12月18日(土)、関東ブロック司法書士協議会主催の会員WEB研修会に参加しました。

テーマは「会社法改正 司法書士実務に関連する会社法改正について」でした。

興味深い内容でしたので、記憶が消えないうちに書き残しておこうと思います。

先ずは「人生100年時代(生涯現役社会)と2025年問題」。

高年齢者の起業の増加とシニアに適した法人と定款作成上の留意点として、高年齢者が起業するには、株式会社ではなく「合同会社」の設立がオススメだということでした。設立コストが低く、定款認証もないので簡単だからという理由です。但し、一人で簡単に設立したのはいいが、後に相続が発生した場合に備えて、定款に「相続人が入社する」旨の規定を定めておくべきだということでした。昨年、ちょうど同じような事があり、それはお客様から合同会社を設立したいという意向で、当時はいまいちピンと来なかったのですが、講師の先生の話を聞いて納得できました。また合同会社の他に、社会貢献を兼ねるのであれば「一般社団法人」の設立もオススメだということでした。話は少し反れますが、講師の先生から、老後(社会から第一線を退く)は、適度なストレスと社会貢献が必要で、それが健康で長生きするのに必要なことだという話には妙に納得してしまいました。

次に「株主総会の開催方法」がコロナ禍により大きく変化しました。

その中で株式会社の書面決議制度は、株主数の少ない会社においてコロナ禍を回避するために最適な制度であり、その普及は司法書士の使命と考えるとのお話でした。書面決議とは別に、書面による議決権の行使制度がありますが違うものなので注意が必要です。また株主総会の書面決議の他に取締役会の書面決議がありますが、こちらは定款の定めが必要であり、登記申請に添付する定款は抜粋ではなく、全文のものが必要です(昭和35年9月26日民甲1110号回答)。


忌不浄

2022-01-04 15:27:49 | 雑記

今日から仕事始めです。

毎年年初に某神社へ新春祈祷に行っていたのですが、コロナ禍により、郵送での御祈祷も可能となったため、昨年より郵送で御祈祷をするようになりました。もちろん直接伺った方が気持ち的にも清々しいのですが、混雑時を避けて、改めて古いお札を納めに行こうと思います。

さて新しいお札等は宅急便で送られてきたわけですが、伝票には「忌不浄」と赤字の判子が押印されていました。「忌不浄」とはどんな意味でしょう。辞書などを引いても載っていません。「忌」とは「忌み、避けるべきこと」、「不浄」とは「げがれていること」。つまり「不浄を避ける」、納めるべきところに納めるまで、穢れがつかないようにという意味のようです。直接手渡しするのであればいいですが、宅急便となると間に他人の手が入ってしまいますからね。

気持ち新たに一年のスタートを切ることが出来ました。

 


信書を送る

2022-01-01 11:45:20 | 雑記

2022年新年あけましておめでとうございます。

年々記憶力の衰えを感じておりますが、司法書士業で些細なミスは命取りになることが多いですから、覚えたことなどは忘れないよう今年もブログ形式にて書き留めておこうと思います。

さて年初は堅苦しい内容ではなく、雑記を記しておきます。

司法書士の先生方は、書類の発送にレターパックや書留郵便を使うことが多いかと思います。

先日お客様に書類を送付する際に、S業者の「飛脚特定信書便」を使いました。

通常どおりレターパックや書留で送付すれば良かったのですが、お客様側が日中は不在で、不在票で郵便局に取りに行ったり再配達の依頼をするのが面倒だということで、時間指定で送付することにしました。それならばゆうパックで送ろう!と一瞬思いましたが、いや待てよ、ゆうパックで送れるのかという考えが頭を過りました。

今回送付する書類は、権利証、印鑑証明書、戸籍謄本、契約書、領収書等。

これらは全て「信書」に該当し、ゆうパックなどの宅急便では送付出来ません。

ちなみに信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法第4条2項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第2条1項で定義されており、具体的な信書の該当例は総務省の「信書に該当する文書に関する指針」に掲載されています。

となると時間指定可能で信書を送付出来るのは、郵便局かS業者。

個人的にはY業者を使いたかったのですが、信書の取り扱いがないようです。

郵便局の時間指定は3区分の時間帯しかなく幅が大きすぎるので、結局S業者となりました。

S業者ではさらに「飛脚ジャストタイム便」という、細かな時間帯を設定できるサービスがあるのですが、残念ながら12月11日から1月4日は取り扱っていないということでした。そのため通常の2時間ごとの時間枠の時間指定でお願いし、念のため特記事項で「〇〇時希望」記載しました。係員の方が、ご希望に沿えるように努力はするが沿えなかったら不在票でお願いしたいということでした。

結果希望の時間には到着せず、お客様には再配達の依頼をさせてしまう手間を取らせてしまいましたが、無事書類はお手元に届き温かいお言葉までいただきました。

信書便の時間指定で融通が利くのはS業者しかなさそうですが、他にどこかありますでしょうか。

あればぜひ教えていただきたいです(^^)