登記簿上の住所や氏名が現在のものと相違している場合、変更登記になるのか更正登記になるのか、少し迷ったケースがあったので、備忘録として整理しておこうと思います。
所有者Aの住所が、登記簿上はB、現在の住民票はCになっているケース。
時系列は次のとおりです。
①登記原因 平成10年3月20日相続 として土地を相続している。
②Aは平成10年8月20日にC地へ住所移転
③相続登記は、平成10年8月30日に申請の受付がされている。
①と②のみを見れば、住所変更登記だと思うのですが、変更登記か更正登記かの判断は、登記申請の受付番号で判断することになります。したがって相続登記申請時にはAの住所は間違っていたことになるので、住所変更ではなく更正登記になります(原因は「錯誤」)。
おそらく遺産分割協議書と委任状をもらった時点ではB地の住所で間違いなかったのだけど、登記申請をする間に住所変更をしてしまったのだと思われます。
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