根抵当権者(金融機関)が所有者に対して内容証明郵便を送付して、単独で根抵当権の元本確定の登記を申請するにあたり、所有者(債務者)は既に破産開始手続きを受けており破産管財人(弁護士)が付いているというケースです。
元本確定の旨の内容証明郵便は、所有者(債務者)ではなく破産管財人に対して送付したのですが、破産管財人に対して内容証明郵便を送った根拠となる書面について、裁判所が発行する破産管財人の資格証明書を添付したことはありますが、これについては特に問題ないかと思います。
しかし今回は破産管財人の資格証明書ではなく、裁判所が債権者に対して送付する「破産手続開始通知書」でした。金融機関の本部担当者が言うには、以前も同じ管轄内法務局で同じことをしたが、そのまま登記手続きができたとのこと。また当該破産管財人の弁護士先生も、いつもこれで問題ないようなことを仰っているとのこと。破産管財人は元本確定の登記申請人になるわけではなく、単に内容証明郵便を受領する権限があるかどうかの証明をするだけなので、「破産手続開始通知書」でも問題ないと思ったのですが、心配だったので念のため管轄法務局に登記相談票を提出してお伺いをしました。いつも相談票を出しても割と早めに回答をいただくのですが、今回はしっかり時間がかかりました。事前に色々補足確認などを聞かれましたし、法務局内でも検討されたのかと。
結果的には「破産手続き開始通知書」でも可という結論でした。
これも法務局によって見解が分かれるのでしょうか。先例とか何かあればいいのですが特に見当たらないですし、今回は良くても次はダメだったというのも困るので、その都度確認をとった方がいいのか。。
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