司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

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直系尊属に代襲相続はない

2020-12-18 14:36:51 | 相続

先日、とある相続で、被相続人に配偶者及び子供はなく、直系尊属である母親が相続人になるケースがありました。父親は既に他界していましたが、その時ふと、父親の上の世代、つまり被相続人からみて祖父、祖母に相続権がいくのでは?と考えてしまいましたが、答えはNO!

相続人の子供が先に亡くなっているのでその子供が相続人になるという代襲相続人の規定は、直系尊属が相続人になる場合には規定がなく当てはまりません。

そのため、今回のケースでは母親だけが相続人となり、亡父の上の世代が代襲相続をすることはありません。

年齢からいって祖父母も既に他界していると思いますが、代襲相続しないので祖父母の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要はありませんでした。

あまり頻繁にあるケースではないかと思いますが、配偶者及び子供がないまま比較的若くして亡くなってしまうと起こりうる話かもしれません。