監査役を置くのをやめる場合には、定款変更をして「監査役設置会社の定めの廃止」の手続きをする必要があるのですが、その際に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記がされている場合には、そちらも併せて廃止の登記をする必要があります。監査役設置会社の定めの廃止をすれば自動的に抹消されるわけではありません。
うっかり忘れそうだったので、備忘録として記載しておきます。
なお平成27年5月1日以降最初の監査役の退任の登記である場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及び廃止の登記をする必要はなく、当該監査役の退任登記だけをすればよし。
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