建物表題登記完了前に既に(根)抵当権設定契約を締結しているのは問題ないのか、というケースにあたり調べてみたところ、「登記簿に記載された建築年月日以前の日付で締結された抵当権設定契約の場合には、登記簿上の建築年月日以前に建物が完成している場合もあり得るので、便宜当該契約を登記原因証明情報とする抵当権設定の登記は申請することができる(昭和39年4月6日民甲1291号回答)」という先例があったので、問題ないと確認。
今回のケースは、①令和1年12月25日(根抵当権追加設定契約締結)②令和1年12月15日新築 ③令和2年1月17日表題登記 でした。表題登記が遅くなっただけで、実際の建物は契約日以前に存在していましたから問題ないですね。
ちなみに将来建築する建物を目的とする抵当権設定契約をした場合には、目的物が存在しないので物件契約としては成立せず、抵当権設定の登記をすることはできない(昭和37年12月28日民甲3727回答)。