司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

養子縁組でも代襲相続は発生する

2024-08-27 14:09:13 | 相続

タイトルのとおりです。

被相続人は配偶者、子はおらず、父母も既に他界しており、依頼者である姉が相続人となるケースでした。

依頼者である姉は婿養子をとっていたのですが、1年前に婿養子の夫は死亡。

夫婦の間には3人の子供がいます。その子供たちも今回の相続人となるのか、ということですが、結論としては相続人となります。

婿養子の夫が依頼者の父母と婚姻時に養子縁組をした時点で、被相続人とは兄弟関係となります。

婿養子である夫が先に死亡しなければ、被相続人の兄弟として相続権があったわけですが、先に亡くなってしまったので、依頼者である姉と婿養子の夫との間の3人の子供も、婿養子の夫の代襲相続人として相続権が発生します。なお3人の子供は、養子縁組後に生まれた子供です。養子縁組前に生まれた子供の場合には相続権はありません。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿