甲区の共有者の全員が、同一日に同一場所に住所移転していれば、1件の申請で行うことができますが、違う日に同一場所に住所移転していれば1件の申請で行うことは出来ず、別の申請で行う必要があります。
今回は住宅ローンの借換えのケースでした。登記名義人である共有者の夫婦は、なぜか登記上の住所は前住所のままで登記されていたので、抵当権設定登記の前提として、住所変更登記をする必要がありました。
事前に住民票の写しを頂いていたのですが、夫婦なら同一日に住所移転しているだろうという勝手な思い込みをしており、住所変更登記は1件の申請のつもりでいました。ところが抵当権設定当日、住民票の原本をよく見ていたら、夫は登記簿上の住所から現住所に直接移転していたのですが、妻は登記簿上の住所から、一旦別の住所に移転してから現住所に移転していたのです。妻の住所移転の経緯は住民票だけでは判明しなかったので、急いて戸籍の附票を取り寄せたら移転の経緯が繋がったので安心しました。結局、住所変更の登記は2件に分けて申請することになり、慌てて作成。。もちろん登録免許税も余分に支払うことに。。でも取下げになることを考えれば、事前に気が付けただけ良かったかと。
些細なことですが業務慣れによる思い込みは怖いし、登記名義人住所変更登記は単純なようで単純ではないことが多いと改めて思いました。
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