相手は居眠り運転ですよ
徐行していたら強烈な衝撃
追突事故です
即、加害者に問いただすと
居眠りしてましたと
全く当方には非はなく100%が加害者に
車の損傷はひどくて修理費が70万円ほど
デーラーにて修理して1か月程掛った
事故車になってしまいました
修理前後での査定価格は30万円程安くなるという
保険担当者に査定マイナスも損害だから補償して欲しい旨いうと
過去の判例で補償は出来ないというのです
判例から
1.新車登録から6ヶ月以内
2.走行距離3000キロ以内
3.骨格部分に損傷
のすべてを満たす場合に限り、修理費の20~30%を限度に認める
というのです
全く当方には過失がなくて
加害者は居眠り運手という重大な罪を犯していてもですか????
裁判官の方は何故に査定価格が損失と認めないのでしょうか
車は買い替えるときに査定価格で引き取ってもらえるのですよ
その価格がマイナスすればそれは損失ではないですか????
何故
こんな単純な事が分からないのですか
10万でも20万でも庶民は大金ですよ
何故
損失にならないのですか
何故
保証されないのですか
加害者は居眠り運転ですよ
前方不注意ではありませんよ
これでも保証は出来ないのですか