国際連合憲章
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
国際連合憲章 抜粋
第1章 第2条〔原則〕
2 すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
第5章 安全保障理事会
第23条〔構成〕
1 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
第7章 第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第53条
1 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第54条〔安全保障理事会に対する通報〕
安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に十分に通報されていなければならない。
以上は現在の国連憲章による
◆広瀬 洋一氏のFBより
「衆院平和安全法制特別委員会中央公聴会での岡本行夫氏 (外交評論家) の意見陳述。
「本委員会が私の意見を聞いてくださることを大変光栄に存じます。
まず平和安全法制のうち、集団的自衛権の議論に関して一言申し上げます。
内閣法制局が作りました1972年政府見解はすべての集団自衛権を他国に加えられた武力攻撃を阻止する権利と定義しました。
つまり日本国土を直接守る個別的自衛権以外の武力行使は、すべてが他国を守るための行為であり、従って憲法違反だとされたわけです。
しかし、このいささか荒っぽい区分けを持ってしては、日本は1980年ごろから変容した国際情勢に対応できなくなりました。
日本と日本人を守るための集団的自衛権というものの存在を認めなかったためであります。
例えば多数の日本船に外国船が混じった船団があります。
それを海上自衛隊が守ることは相手が国または国に準ずる組織であれば、集団的自衛権の行為に当たりますが、この海上自衛隊の行動は他国を守る行為なのでしょうか。
例えばこの委員会およびその他の場所で何人もの元法制局長官の方々が、今回の平和安全保障法制は違憲であり、撤回すべきだと発言しておられますが、私はむしろ国際安全保障環境の変化をみれば、行政府の部局である法制局が直接的な国土防衛は以外はすべて黒と判断してきたことが果たして海外で日本人の生命と財産を守るために適切だったのかどうかを考え直す時期だと思うのです。
どのように国際環境が変化してきたのでしょうか。
政府見解が出された1972年は可能性の低い米ソの軍事衝突さえ起きなければ、日本人の生命や財産が海外で危険に脅かされる事態をほとんど考えなくてもよい時代でした。
しかし、その後、情勢は激変しました。
北朝鮮の核ミサイル開発や中国の膨張主義などもありますが、日本にとって生命線である中東方面からのシーレーンをめぐる情勢を考えただけでも、その変化はただちに分かります。
1979年にイラン革命が、1980年からはその後9年間続くイラン・イラク戦争が始まり、それ以降、ペルシャ湾情勢は危険を伴うものに変化しました。
湾内の民間船舶にイランのミサイルが発射され、無数の浮遊機雷が設置されていた時期もありました。
ホルムズ海峡を通ってインド洋に出れば、アフガニスタンのタリバンが麻薬と武器を輸送するルートです。
マラッカ海峡を通って日本に向かえば、その先は中国が支配しようとしている南シナ海が広がっています。
一方、欧州からスエズ運河、バグエルマンデグ海峡を経てアラビア海に出る日本の船舶はソマリア海賊が待ち受けるアラビア海峡を通ります。
2000年以降でもソマリア海賊の襲撃は1000回を超え、4000人を超える人質が取られました。
この膨大な海域で日本人の生命と船舶を守ることは
日本単独では無理です。
日本の護衛艦は1990年代には60隻ありましたが、予算上の理由で現在47隻にまで削減されています。
このわずかな護衛艦で2600隻の商船隊を守ることはできません。
日本は各国の海軍と共同しての護衛であります。
海賊からの商船隊護衛を考えれば、分かると思います。
自衛隊の護衛艦は派遣依頼、今年の5月までに663隻の日本の民間船舶を護衛しましたが、同時に2900隻以上の外国船舶を護衛し、海賊の襲撃から守ってきているのであります。
日本人にとっての誇りです。
そして、他国の海軍も外国と日本船舶を一緒に護衛しています。
現在、海上自衛隊がやっていることは海賊対処法に基づく警察行為でありますが、相手が国または国に準ずる組織に変われば、自衛隊の行動は集団的自衛権に変わりますから護衛任務から離れなければならなくなります。
イスラム国と称するISILは国に準ずる組織であると思います。
彼らの勢いは減っていません。
考えてほしいのです。
海上自衛隊が襲撃してきた海賊を撃退した後に、ISILが襲撃したらどうなるのか。
現在の法制では海上自衛隊は拱手、傍観しなければなりません。
どう考えてもおかしい。
弱い海賊に対してすら護衛艦を出動させて警護しているのに、より強大な襲撃者が現れれば、どうぞご自由にと道を空けるのでしょうか。
この法制に反対する人々がここのところをどう考えているのか分かりません。
国際護衛艦隊は仮定の議論ではありません。
1987年、イランの攻撃から湾内の商船隊を守るための国際護衛艦隊が組織され、日本も参加を要請されましたが、政府見解に縛られる日本は、護衛対象の7割が日本関係船舶であったにもかかわらず、参加は集団的自衛権の行使にあたるとして断りました。
その結果、米国、英国、フランスなどの艦隊が日本船の護衛に当たりました。
陸上においても内戦やテロが激増しています。
ISILは後藤健二さんと湯川遥菜さんを残虐に殺害した後、これから日本国民を、場所を問わずに殺戮すると宣言したのは、記憶に新しいところです。
テロからの邦人保護については警察が対応すべきケースも多いと思いますが、自衛隊が日本人を保護しなければならない可能性が増しています。
集団的自衛権の限定的容認には日本の存立危機事態といういささか大仰な表紙が付いておりますけれども、
実際的に集団的自衛権が行使される可能性があるのは、海外での日本人の人命と財産を保護するケースだと思います。
この意味で立派な責任政党が集団的自衛権は他国の戦争に参加することですとの誤ったキャンペーンを国民にしていることは残念であります。
この法制は日本の安全を守る上で、最も重要な仕組みである日米安保体制を強くするものでもあります。
日米安保体制は日米両国の相互信頼の上に成り立っています。
このようなことがありました。
2001年の9・11テロの際、全世界に展開する米軍にテロリストが攻撃するとの可能性があるとの情報があり、横須賀の米第7艦隊も速やかに硫黄島海域に退避することになりました。
そのとき米国は交通量が多い東京湾を迅速に航行しなければならないので、海上自衛隊が先導してくれないかとの要請がありました。
根拠法規を持たない海上自衛隊は苦肉の策として、
当時の防衛庁設置法第5条の所掌事務の遂行の調査および研究ができるとの項目を援用し、米艦隊の退避行動を調査するという理由を付けて調査しました。
それも日本の領海内だけでした。
しかし、こうして第7艦隊の先導をして南下した日本の護衛艦の姿は繰り返し、米国のテレビで放映され、
米国民の大きな感動を呼んだ。
自衛隊の現場はこのような苦労をしながら、抑止力の維持を図ってきました。
今回の法制の下では、自衛隊の護衛艦が堂々と米艦隊が護衛して領海の外まで搬送することが可能になります。
再び本旨に戻ります。
世界が助け合っているときに日本がわれ関せずという態度を取ることは、すなわち日本人の命と財産を守る負担は他の国に押しつけるということを意味します。
現在の世界では宗教や民族、国家間の対立は先鋭化し、ISILのような暴力的な準国家組織が主権国家の連合軍を持ってしてすら、制圧することができないほど勢力を伸ばしている。
その中で日本が一国で日本人の生命と財産を守ることは不可能です。
1994年、イエメンの内戦で96人の日本人観光客が孤立したとき、救ってくれたのはドイツ、フランス、イタリアの軍隊でした。
2000年からだけでも総計238人の日本人が11カ国の軍用機や艦船などで救出されてきました。
1985年3月、イラン・イラク戦争でイランの首都のテヘランが危機になり、日本人215人が孤立しましたが、日本の民間航空機は危険だからといってテヘランまで飛んでくれませんでした。
それを救ってくれたのはトルコでした。
トルコ政府は救出に派遣した2機のうち1機を日本人救出に当て、そのために乗れなくなってしまった何百人かのトルコ人を陸路で脱出させたのです。
日本では報道されませんでしたが、2004年4月、日本の30万トンのタンカーの「高鈴」がイラクのバスラ港沖で原油を積んでいた際に自爆テロボートに襲われた。
そのときに身をていして守ってくれたのは、3人の米海軍軍人と国際警備隊でした。
彼らは日本のタンカーを守って死に、本国には幼い子供を抱えた家族が残された。
みんながみんなを守りあっているのです。
先週、私はイラクにおりました。
ISILとの戦いの前線から40キロのところに首都を持つクルド人地区を訪れて話をしました。
クルドの人々が「私たちが多くの犠牲を出して、ISILと戦っているのは、自分たちのためだけではない。
世界の安全のためです」と語っていました。
著名な憲法学者の方が先般の本委員会で平和安全法制が通れば日本はイスラムグループの敵となり、現在、
キリスト教国だけで起きているテロが東京で起こることになると陳述していましたが、ISILのテロを
キリスト教国家にだけ向けさせておけばよいということでは良いという話ではありません。
国際社会はお互い助け合っていかなければ生きていけないのです。
あえて申しますが、安全保障や対外関係に携わる公務員にとってリスクは不可避でございます。
だからこそ、多くの日本政府や援助関係機関の職員が
命をかけて危険地域で活動してきました。
別の著名な憲法学者の方は、「外務官僚には自衛隊に入隊を義務づけて、危険地域を体験させよ」と主張しております。
そうすれば自衛隊を危険地域に送る法律は
作らないだろうと。
こうした現実を無視した意見によって反対論が主導されているのは、不幸なことだと思う。
事実は逆だ。
危険だから自衛隊を派遣できないとされるバグダッドには二十数名の外交官が大使館に住み着いて必死でイラクの復興のために今日も走り回っています。
すでに2名の外務省職員が尊い命をテロリストに奪われましたが、彼らはひるむことなくバグダッドに踏みとどまり、今も職務も全うしています。
この関連で法案とは関係ありませんが、一つ申し上げさせてください。
バグダッドに置かれた各国大使館のうち主要国をふくむ24カ国の大使館には武官が駐在し、軍同士でしか行われない情報交換を活発に行っています。
しかし、日本の大使館には1名の武官も駐在していない。
もちろん防衛省や自衛隊が腰が引けているわけではありません。
危険な地域には自衛官は派遣しないという政治的に作り出された方針のためです。
本来は武官をバグダッドの日本大使館に常駐させることは日本自身の安全に必要な情報を得るために必要なことです。
実現に向けての支援をお願いしたい。
最後にもう一言だけ申し上げたい。
この平和安全法制の大きな意義は、外敵の暴力から身を守り合う仲間のコミュニティーに日本も参加すること、そしてそのために十分な訓練を受け、装備を有している自衛隊が今日も危機の最前線で働いている公務員と協力して、日本人の命と財産を守れることを信じます。
自衛隊員がそのための強い使命感を持っていることを知っています。
皆様のご判断は決定的に重要です。
日本がこれまで各国の善意と犠牲の上に、日本人の生命と財産を守ってもらえる、それを良しとしてきたこの国のあり方を転換できるかどうかの歴史的な分岐点にいるからだと思います。
ありがとうございました。」
◆「100の学説より1つの最高裁判決」高村氏 「老兵」の矜持
2015.7.15 産経ニュース
「憲法学者の通りにしてたら自衛隊や日米安保もない」
安全保障関連法案の衆院審議が大詰めを迎える中、議論を主導してきた自民党の高村正彦副総裁(73)が猛攻をみせている。14日は維新の党と修正協議に臨んだが、衆院では修正を行わず採決する方針を決めた。最近は集団的自衛権の限定的容認論について、憲法学者が「違憲」とレッテルを貼るケースが目立つが、高村氏は自ら反論する機会を増やした。「老兵」のキーワードは「100の学説より1つの最高裁判決」だ。(水内茂幸)
「とてもいい意見交換ができた。協議は継続する。ただ、衆院採決までは協議しない」
高村氏は維新との協議後、記者団にこう強調。その後、衆院本会議を開く権限を持つ大島理森衆院議長や谷垣禎一幹事長と相次ぎ会談し、衆院平和安全法制特別委員会で15日に採決する足場を整えた。
安保法案の支柱となっている集団的自衛権の限定的容認は高村氏が編み出した理論だ。これに対し6月の衆院憲法審査会で3人の参考人全員が「違憲」と断じたことから多くの憲法学者が同調し、野党を勢いづかせた。
高村氏の理論は国会議員は憲法尊重義務を負い、憲法は最終的な違憲審査権を最高裁判所のみに認めるとしたうえで、(1)最高裁は昭和34年の砂川事件判決で「わが国が平和と安全を維持し、存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得る」と規定(2)国際情勢の変化で「必要な自衛の措置」に集団的自衛権も入るようになった-というシンプルなものだ。
憲法学者の意見の中にはこの理論構成を広げて違憲論をつなげる例も多い。水島朝穂早大法学学術院教授は12日のNHK番組で「高村氏は(判決当時の)田中耕太郎最高裁長官の補足意見を大上段に振りかざし、最高裁の判断をねじ曲げ(憲法解釈変更の)閣議決定ができた」と批判。高村氏は13日、記者団を急遽(きゅうきょ)呼び出し「補足意見を引用した覚えはない。ウソを前提に一方的に言うのはフェアでない」と厳しく反論した。
そもそも憲法学者の間では安保法制どころか、自衛隊違憲論が根強い。高村氏はこう指摘した。
「憲法学者はどうしても憲法9条の条文そのものにこだわることがあるが、国民が侵略され、座して死を待つことを自ら憲法に決めるはずがない。先達はその大きな常識で自衛隊をつくった。憲法学者の言う通りにしていたら自衛隊や日米安全保障条約もない」
http://www.sankei.com/politics/news/150715/plt1507150013-n1.html
◆集団的か、個別的か…表現めぐり維新内紛 橋下氏は離党も示唆
2015.7.9 産経ニュース
維新の党が安全保障関連法案の対案の柱と位置付ける「平和安全整備法案」の説明ぶりをめぐり、党内の対立が深まっている。橋下徹最高顧問(大阪市長)は集団的自衛権か個別的自衛権かの表現にとらわれない「自衛権の再定義」を強調するが、党執行部が「個別的自衛権の拡大」として集団的自衛権を否定するような説明をしているからだ。橋下氏は党見解の破棄だと主張し、離党も示唆している。
松野頼久代表は4日のNHK番組で、「武力攻撃危機事態」の概念を盛り込んだ対案について「今までの個別的自衛権よりも若干広い。拡大だ」と説明した。3日の衆院平和安全法制特別委員会で維新議員が使ったパネルでは、集団的自衛権を「×」と表記した。
難解な解釈を平易に説明したかったようだが、これに橋下氏が激しく反発。関係者によると、橋下氏はメールや電話で党幹部に「維新は集団的自衛権を否定していない」「個別的自衛権拡大説を押し通すのはおかしい」などと伝えた。
橋下氏は、個別的自衛権の拡大や集団的自衛権の否定は、昨年9月に日本維新の会と結いの党の合併時に確認した「自衛権の再定義」の破棄だとも主張する。受け入れられない場合は「維新にいる意味がない」などと訴えたという。
維新執行部は今後の審議で、自国防衛の目的を明確にした対案が合憲だとして政府案との差別化を図る考えだが、最大の壁は安保法制への関心が強い橋下氏への説明のようだ。
http://www.sankei.com/politics/news/150709/plt1507090001-n1.html
◆民主と維新 安保法案採決欠席で連携も決裂繰り返しの過去 路線の違いぬぐえず
2015.7.14 産経ニュース
民主党は14日、安全保障関連法案の採決ありきだとして衆院平和安全法制特別委員会を欠席した。維新の党は出席した上で与党と対案の修正協議も行った。野党共闘の必要性を認めながら根本的な路線の違いから衝突を繰り返してきた両党。与党が採決を提示した15日はともに欠席し、ひとまず足並みをそろえる見通しだが、「水と油」の関係は、いつ崩壊してもおかしくない状況にある。
「空回しは大変もったいない」
維新の足立康史氏は14日の特別委で空席の民主党席を見回し、こうこき下ろした。民主党は質問時間になっても現れず、約1時間半の審議が「空回し」として過ぎた。足立氏は「民主党の質疑を見ていると採決したくなる気持ちも分かる。レッテル貼りや揚げ足取りが多い」と切り捨て「維新は論議を尽くす」と語り、民主党との違いを強調した。
両党の対応がバラバラになるのは珍しくない。6月には労働者派遣法改正案の採決などで維新が与党との協調を鮮明にし、民主党との関係が崩れた。今月7日の幹事長会談では、いったん合意した領域警備法案の共同提出を白紙にした。
共同提出は岡田克也、松野頼久両代表が8日に会談して和解し、10日の野党党首会談でも安保関連法案の「強引な採決」阻止で一致した。しかし13日、特別委の扱いで早くも両党は決裂した。
そもそも民主党は領域警備法案以外の対案を示さず、安保関連法案の廃案を訴える。採決を遅らせて政府を批判し、安倍晋三政権にダメージを与える戦略だ。一方、維新は対案を示して「責任野党」をアピール。維新は14日、民主党に領域警備法案以外の対案2本を初めて説明した。ただ、集団的自衛権の行使を事実上容認する維新と、現段階で行使不要とする民主党が折り合えるはずもなかった。
民主党の枝野幸男幹事長は14日夜、東京都千代田区の日比谷野外音楽堂で行われた安保関連法案の反対集会に共産、社民、生活各党幹部らと出席。「党派を超えて連帯し、安倍政権の暴挙を止める」と気勢を上げたが、そこに維新議員の姿はなかった。
http://www.sankei.com/politics/news/150714/plt1507140019-n1.html
◆大変転した共産党の憲法解釈 今さら解釈変更批判はおかしい
2015.7.9 SankeiBiz
【阿比留瑠比の極言御免】
共産党の不破哲三前議長が7日、約4年ぶりにテレビ番組(BS11)に出演して気を吐いていた。老いてますます盛んなのはけっこうだが、その憲法論には得心がいかなかった。
集団的自衛権を限定容認する安全保障関連法案に関する違憲論をめぐり、司会者に「共産党は厳格に今の憲法を守る立場か」と聞かれた不破氏は「はい」と答え、こう続けた。
「憲法には国際紛争の解決の手段として武力放棄と書いてある。いくら解釈を持ち出しても、絶対に乗り越えられない壁だ」
だが、果たして共産党はこれまで、憲法やその解釈をそんなに大事にする立場をとってきただろうか。
共産党の野坂参三元議長は昭和21年8月、政府提出の「帝国憲法改正案」に対して各党が最終態度表明を行った衆院本会議で、憲法9条についてこう反対の論陣を張っていた。
「(国際的に不安定な状態にある)現在の日本にとってこれは一個の空文にすぎない。わが国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする危険がある」
共産党のナンバー4である政策委員長を務め、後に決別した筆坂秀世氏の近著『日本共産党と中韓 左から右へ大転換してわかったこと』によると、共産党は一貫して改憲政党だった。
また、共産党は現在も自衛隊を憲法違反の軍隊と位置づけているが、これは自衛隊は合憲とする政府の憲法解釈と全く異なる。政府解釈と正反対の見解を掲げる政党が、集団的自衛権をめぐる従来の政府解釈に限って「順守しろ」と言っても説得力に乏しい。
筆坂氏は著書でこう厳しく指摘している。
「(共産党は)自衛隊解消までに、もし急迫不正の侵害があったなら、共産党が与党ならば自衛隊を活用するが、与党でなければ活用しないという支離滅裂な方針を掲げている」
さらに共産党は、天皇に関しても「憲法解釈を見直した」(筆坂氏)。当初は天皇条項は「君主制」だとして現憲法の反動的条項と決め付け、「天皇制打倒」を主張してきたのに、国民に受け入れられないとみると「政治的権能を持たないから君主制とはいえず、打倒の対象とする必要もない」と憲法解釈を変えた。
共産党は現在、「安全保障環境の変化だけ振りかざして憲法解釈を百八十度変えることは立憲主義に反する」(井上哲士参院国対委員長)と政府・与党を批判している。だが、共産党自身が国際環境や時代の変化に合わせて柔軟に憲法解釈を変更してきたのだ。
そもそも、憲法9条をめぐっては、すでに政府解釈の一大転換がなされている。吉田茂首相(当時)は21年6月の衆院本会議で、「侵略された国が自国を守るための戦争は正しい戦争」と主張する野坂氏に対し、こう明言していた。
「国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私はかくのごときを認むることが有害であると思う。ご意見のごときは有害無益の議論と考える」
つまり政府は当初、憲法解釈上、自衛戦争そのものも否定していたのだ。それが警察予備隊(25年創設)、保安隊(27年設置)、自衛隊(29年発足)…と国際環境の変化に基づく現実社会の要請を受ける中で、明らかに変わっていったのである。
今さら、政府解釈を少しでも変えることはまかりならぬといわれても、ちゃんちゃらおかしい。(論説委員兼政治部編集委員)
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/150709/mca1507091938018-n1.htm
◆敵軍とは警察が戦えと民主岡田代表
2015/7/12 tearface
敵ミサイルと戦う海保巡視船?
国会では相変わらず非生産的な質疑応答が交わされている。
野党は日本の防衛にとって最善の政策を作ろうとしているのではなく、ただ単に政府与党を攻撃するために些細な揚げ足取りを狙っている。
自民党も国民が理解していないという野党と反日メディアの大合唱に気遣って、丁寧に説明しようとすればするほど迷路にはまり込んでいるかに見える。
同盟国との集団的自由権は世界の常識であり、国連憲章で明文化されている。
昨日の安保法制委員会で民主党の岡田代表が・・・
「日本人を乗せた米艦が攻撃された時、集団的自衛権ではなく警察権で対応可能だ」
と発言したことに心底驚いた。
安倍首相は直ちに・・・
安倍首相
「警察権という話だが、相手は既に武力攻撃をしている。ミサイルに対してピストルで対応するようなものだ。極めて現実から遊離した立論だ」
と反論したが、そこで思い出したのが2001年 ⇒北朝鮮の工作船を海保安庁の巡視船が撃沈したVTR だ。
海保のお手柄であったが、これが警察権の行使の限界である。
本格的な戦争が勃発したら自衛隊が出動するしかないだろう。
岡田代表の非常識にはあきれるばかりだ。
この程度の認識の民主党などの野党とこれ以上審議を続けても意味は無い。
自民党は予定通り強行採決をすべきである。
国会前には「安倍辞めろ」のデモが盛んに行なわれている。
安倍首相の祖父である岸元首相の安保ハンタイとまったく同じ様相を呈してきた。
「切れ目の無い(シームレスな)安保法制」とは程遠いが、たとえ支持率が落ちても今やるしかない。
http://blogs.yahoo.co.jp/hisao3aruga/39989586.html
岡田はと言うより民主党は憲法論議や理論的な討議はまったく出来ない政党なんだろう。代案も無く非難と時間稼ぎに終始して、国を守るとか国民を守る意思など微塵も見られない。彼らが吐く言葉は日ごろ支那が日本に対する言葉そのものだ。流石は支那スパイ本部とホットラインで結ばれた中共代理政党そのものではないか。
◆安保法案特別委採決 審議打ち切り動議可決 2015.7.15
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150715-00000537-san-pol
◆安保法案 衆院本会議で可決 2015.7.16
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150716/k10010152791000.html
現憲法前文に『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。』とある。
公正と信義を信頼出来ない周辺国を全く想定していない。専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふなら、安全と生存を保持し除去する義務が有るではないか。無視して無関心では名誉ある地位など望むべくもない。だから国際社会の中の普通の国を目指すのだろう。それに反対するって言うのは憲法違反じゃないのか?憲法を守れと言うのは反政府のためだけの詭弁だろう。