外患罪適用スタンバイ 【余命3年時事日記】より
....外患罪適用条件の誤解
法律の条文通りの話なのだが、戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織が武力占領したような場合は条件を満たす。李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であった。占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえない。日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということだ。
注意しなければならないのは適用条件下になったのは韓国関連事案だけであるということだ。よって慰安婦問題は確定事案となる。朝日の元主筆若宮は外患誘致罪確定。河野の場合は談話が政府の意向を示したものか、個人的なものかで有罪か無罪が分かれる。一方中国事案については、潜在確定犯として鳩山、村山がいる。尖閣なりその他でも中国と戦争、紛争となれば外患誘致罪確定である。外患誘致罪は有罪か無罪かの問題だけなので、公言していれば争う余地がない。韓国と中国は全く別々の事案である。
中韓適用条件下となれば若宮や村山のような中韓事案に両方絡む者の処理が早くなるだけの話である。
....外患罪適用範囲
条件も範囲も法律条文に規定されていることであるから丁寧に読めば誰もがわかることである。韓国関連でいうならば、日本国や日本国民を貶める行為は適用対象であるから、反日マスコミや反日組織勢力、敵国勢力民団に支援されている民主党及び関連勢力、敵国である関連団体及び組織、外国人参政権を推進する組織等は条文上すべて対象となる。
フジが対象といっても組織の場合は社主なり、担当責任者等起訴する側の判断となる。外患罪の条文を厳格に適用とするならば現在すでに大量の適用対象者が出ていると思われる。
....なぜ外患罪で起訴しないのか
引用ブログでの書き込みで一番多かった声がこれだ。外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。大きな理由がいくつかある。
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。経済的には中国、韓国ともに2014年には債権の償還時期を迎える。まずこれが支えられるかだ。中国の地方政府の借金は半端ではない。シャドウバンキングがらみで破綻は確実だ。中国政府がこの面倒をみることができるだろうか。韓国においては最悪の経済状況の中での償還をいかに凌ぐか。韓国政府は対応できるか。またの日本頼みを日本国民が許すかどうかは微妙というよりは現状では期待薄であろう。
行政面において総務省は外国人住民登録カード化を進めている。2015年までを一応の目安としているが、どうも順調ではないらしい。日本政府の意図が掴みかねていることと、同時に韓国において住民登録法が改正され、「在日韓国人は韓国の資産である」なんて言われては徴兵か金かという疑心暗鬼で登録を躊躇しているものと思われる。帰化については従来韓国籍放棄であったが、改正法では二重国籍OKだという。金目当てに間違いない。日韓武力衝突になった場合、テロゲリラ対策として在日の移動チェックは必要不可欠だ。あまりカード化が進まない場合には究極の一手として現状の在日韓国人の住民票登録情報を韓国側に提供して韓国側から早急な対応を促すことも検討されているようだ。
2015年米韓相互防衛条約が終了、統制権委譲の後は米の押さえがなくなり、日本はともかく韓国は竹島問題で往生するだろう。武力衝突は必至で、同時にテロゲリラ作戦が実施される。2015年中には機動戦闘車200両を対テロゲリラ対策に配備の予定だ。そのため従来は機甲部隊配備を普通化部隊配備と軍の編成を変更している。
この対応のため安倍は通名に関しては放置しているのだ。一例を挙げれば現在在日韓国人は免許証は通名で発行が許されている。公共の足タクシー運転手もOKだ。しかしこれは平時の生活利便の措置であって、戦時においては日本人なりすまし更衣兵ゲリラ扱いとなる。即刻処刑が戦時国際法では許されていることを在日諸君は知っているのだろうか。
....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由
一つ目に法体系の不備をあげた。二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度で三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。
....法整備のポイント。
現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。もちろん自衛隊にもだ。戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)
....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。
当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。
参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。ネットでは笑いのネタとなっている。小生のブログにおいて「民主党政権下で機密情報はたれ流し、公安も自衛隊もがたがたにされた」という記述に対し、参照ブログの書き込みにだいぶ悪意のガセ、ソース要求があったようだが自ら民主党が認めたのであれば文句はないだろう。
大きなハードルになると考えられていたこの法案の成立は安倍に時間的余裕と何枚かの使い勝手のよいカードを与えた。もはや残るは戦時国内法だけである。この法案に対しては野党は抵抗ができない。なぜならあくまでも戦時における犯罪処罰法だからだ。先般ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。
.... 太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された....。
ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴初日1審有罪、死刑確定。2日目上告2審、棄却有罪確定。3日目執行。こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。安倍が中国の仕掛けをじっと待っている理由がここにもあるのだ。それにしても見事に反日勢力を追い詰めたものだ。多分こういうシナリオであろうことは昨年から予想はしていたが、まあよくぞ完璧にここまでもってきたと感心する。
http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/2013-12-01
◆特定秘密の指定期間は「原則60年」ではない
BLOGOS 2013年12月08日 深沢明人
6日成立した特定秘密保護法に対して反対してきた人々に尋ねてみたい。
行政機関が情報を特定秘密に指定できる期間は、何年とされているとお考えだろうか。
おそらく、「原則60年であり、さらに一部の項目についてはそれ以上の延長も可能」と答える方が多いのではないかと思う。
何故なら、反対論を主導するメディアがそのように報じてきたからだ。
例えば、法成立を伝える朝日新聞7日付朝刊1面の記事はこう述べている(太字は引用者による。以下同)。
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法案は10月25日に国会提出され、11月7日に審議入りした。自公と維新、みんな4党が修正案をまとめたが、法案の重大な欠陥はただされなかった。衆参ともに特別委で、地方公聴会で懸念が表明された翌日、与党が採決を強行した。
同法の問題の根幹は、閣僚のもとにいる官僚が恣意的に秘密の指定を増やせる余地があることだ。国民は何が秘密にあたるのかすら、知ることができない。
秘密を扱う民間人や公務員が漏らした場合、罰則は最長で懲役10年。公務員に加え、省庁と契約している民間業者も対象になる。公務員が萎縮し、情報提供をしなくなるおそれがある。秘密を扱う人物は適性評価を受ける必要があり、家族の国籍や経済状況、飲酒の節度まで調べられ、プライバシーの侵害も懸念される。
安倍晋三首相や菅義偉官房長官は国会答弁で、秘密指定の妥当性をチェックする機関として「保全監視委員会」と「情報保全監察室」(いずれも仮称)の設置を表明。しかし、いずれも国会審議中に野党から指摘され、後付けのように対応したものだ。政府内に置かれ、「身内」の官僚がスタッフとなるため、第三者的なチェック機能は期待できない。
秘密の有効期間も政府案の「原則30年」から修正案で「原則60年」に後退した。さらに例外として「政令で定める重要な情報」など7項目も設け、60年を超えて秘密のままにできる。
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しかし、特定秘密保護法の条文によると、特定秘密の指定期間は「原則60年」ではない。
やや長文だが、朝日新聞デジタルに掲載された成立後の条文を御覧いただきたい(【】内は衆議院での主な修正箇所)。
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(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。】
【6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項〔引用者註:特定秘密の要件〕に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
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つまり、
1.特定秘密とする期間を5年以内で指定
2.その期間が満了すれば、5年以内で延長が可能
3.延長を繰り返すことはできるが、30年を超えることはできない
4.30年を超える延長が「現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものである」として内閣の承認を得た場合は、60年まで延長することができる
5.ただし、以下に関する情報は60年を超えて延長することができる。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
ということになる。
「原則60年」ではない。原則は5年以内であり、延長を重ねても30年が限度。やむを得ない場合に限り60年までとし、さらに7項目のみはそれ以上の延長も認めるというものだ。
さらに、第7項で、情報が特定秘密の要件を欠くに至った場合は、有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するとされている。
どうして「原則60年」という話になるのか、私には不思議でならない。
朝日だけではない。この法律の成立に肯定的な読売新聞の7日付社説ですら、「特定秘密の公開は原則30年後だ。延長する場合も一部例外を除き最長60年である」と述べているのはどうしたことだろうか。
この60年という年限にしても、上記の朝日記事のように、「政府案の「原則30年」から修正案で「原則60年」に後退した」としきりと叩かれた。
しかし、修正前の政府案の第4条は次のようなものだった。
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第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
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これでは、行政機関の長が、30年を超える延長がやむを得ないとして「その理由を示して、内閣の承認を得」れば、無限に秘密にし続けることができる。
これに対して日本維新の会は、30年を超える延長はできないとすべきだと主張した。
そこで、その妥協案として、30年を超えて延長した場合でも、上記の7項目を除き、上限を60年としたのだろう。
特定秘密であっても将来は公開すべきであるという立場から見れば、これは「後退」ではなく「前進」ではないのか。
この与党と日本維新の会との修正合意を伝える11月22日付の朝日新聞デジタルの記事には次のようにある。
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指定期間に至っては、もとの案以上に政府に都合のよい条文になった。与党は維新との協議で「原則30年」を示した後、上限を区切るよう要求され、「60年を超えることができない」とし、事実上の「原則60年」へ期限を延ばした。さらに秘密のままにできる例外とした7項目の中に「政令で定める重要な情報」という文言を入れ、政令で定めさえすれば幅広く秘密にできる余地を生じさせた。
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「事実上の「原則60年」」ではない。「原則30年」(この表現も疑問だが)以内、例外60年以内、さらにその中でも7項目は除くとしたのだ。
例外とされる上記の7項目にしても、これらは一律に最長でも60年経てば公開してよいと言えるのだろうか。
たしかに60年は長い。しかし、60年経過したからもう絶対に大丈夫と言い切れるのか。60年後でも「なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ない」ケースは有り得るのではないか。そうした事態にも対応しておくべきではないか。
「政令で定める重要な情報」にしても、これには「前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもの」という縛りがかけられているから、「政令で定めさえすれば幅広く秘密にできる」などという簡単な話ではない。この修正がなければ、7項目中の6項目に「準ずるもの」であろうがなかろうが、内閣の承認を得さえすれば無期限に延長できたのであるから、修正によって秘密指定に対する制約が強化されたと見るべきだ。
これで何故「もとの案以上に政府に都合のよい条文になった」と評価できるのか、私にはわからない。これは曲解であろう。
野党が法案の修正協議で、わざわざ「後退」する内容で合意するはずがない。「後退」でしかないのであれば協議を決裂させればよいからだ。常識で考えてわかりそうなものではないか。
しかし、その後の朝日の記事や社説は、法案の条文自体ではなく、こうした自社や他社の記事に基づいて、反対論を繰り広げてきたのではないか。
「事実上の「原則60年」」から何故か「事実上」が取れ、「原則30年」から「原則60年」に後退したと決めつけ、あとはそれを繰り返すばかり。
無理が通れば道理が引っ込むという言葉があるが、この法案をめぐる朝日新聞などの報道は、まさにそれを地で行くものであったと思う。
理にかなった正論が無視され、わけのわからぬ感情論が支配する。
かつての天皇機関説に対する排撃なども、こうした雰囲気の下で行われたのではなかったのだろうか。
この法律ができるまでは、わが国の安全保障に関わる特に重要な秘密をどのように秘匿し、どの年限で公開するのか、統一的なルールが定められていなかった。
朝日が唱えていた、情報の「民主的な管理」が必要という立場からすれば、これは前進であるはずだ。
しかし、朝日の紙面から、そうした評価は微塵も見ることができなかった。
http://blogos.com/article/75452/
◆日本国憲法 第65条 国家緊急権
「国家緊急権」というのは、法律や命令で規定するものではありません。
国家が、法律以前に本来的に持っている、憲法などの枠組みを超えた権限です。
そしてこれを行使できるのが、日本でいえば、行政府の長である内閣総理大臣です。
簡単にいえば、正当防衛権みたいなものです。
たとえば、日本の自衛隊の飛行機や船舶が、支那やロシアの領土領海に勝手に侵入すれば、拿捕され、あるいは無警告で撃墜されたとしても、文句はいえません。
拳銃を手にして、他人の家に勝手に侵入したら、たとえどのような言い訳をしようと、その家の人に、殺されても文句は言えないのと同じことです。
これは支那やロシアに、迎撃のための法律や憲法があるかないか以前の問題です。
国民の生命の安全がおびやかされた。
その一事をもって、国は、武力の行使が可能となります。
それが「国家緊急権」です。
外国が日本に対してできるということは、あたりまえのことだけれど、日本も外国に対してこの権利を行使できます。
外国の軍船や軍用機が、許可なく日本の領土領海を侵犯し、あるいは竹島のように、勝手に占有したならば、これを実力をもって排除するために、日本の内閣総理大臣は、自衛隊法や、憲法九条等とはいっさい関わりなく「国家緊急権」の行使として、それら武装勢力を実力をもって排除することができます。
憲法があるから国家があるのではないのです。
国家があるから憲法がある。
ですから「国家緊急権」の行使は、憲法以前の権限なのです。
そしてこの「国家緊急権」は、戦後の日本において、実際に行使された事例が3つあります。
昭和23年の「阪神教育事件」、昭和50年の赤軍による「クアラルンプール事件」、昭和52年のダッカ「日航機ハイジャック事件」です。
「阪神教育事件」というのは、昭和23年4月14日から26日にかけて、大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による大規模テロ騒乱事件です。
この事件が起きたときは既に日本国憲法が発布施行されていました。
つまり日本は、日本国憲法下にあったわけですが、GHQは、日本国憲法を無視して「非常事態宣言」を布告し、米軍を出動させて銃撃戦を行い、騒乱を起こした在日朝鮮人、共産党員、あわせて約7500人を逮捕しました。
この事件で、在日朝鮮人および共産党員2名が射殺されています。また20名が負傷し、一方米軍側はこれを上回る31名の死傷者を出しています。
暴動鎮圧のために同年4月24日、GHQの兵庫県軍政部は「非常事態宣言」を発令し、県内の全警察官を米軍憲兵司令官の指揮下におきました。また兵庫県知事が監禁され、無理矢理書かされた各種処分撤回の誓約も、強制破棄されています。
つまり、日本国憲法がありながら、国家の非常事態に際して、憲法の規程を無視して、いわばあたまごなしの行政権を行使しているわけです。
昭和50年の「クアラルンプール事件」は、日本赤軍が、マレーシアの首都クアラルンプールにある米国とスエーデン大使館を武力を用いて不法占拠し、大使らを人質に取ったうえ、日本国政府に日本国内で逮捕されている新左翼活動家の釈放を要求したという事件です。
日本政府(首相:三木武夫氏)は要求に応じて国家緊急権に基づく「超法規的措置」として日本赤軍への参加を拒否した2人を除く5人を釈放しました。
ここでは釈放された5人は、通常の法的手続きをまったく無視して釈放となっています。
つまり、内閣総理大臣による、国家緊急権の行使です。
昭和57年のダッカ日航機ハイジャック事件は、インドのボンベイ国際空港を離陸した日本航空機を、日本赤軍がハイジャックし、これをバングラデシュのダッカ国際空港に強制着陸させたうえで、日本国内で逮捕されていた6人の赤軍メンバーの釈放を要求したという事件です。
この事件でも、当時の福田赳夫首相は、やはり国家緊急権に基づく「超法規的措置」として、要求された犯人の釈放に応じただけでなく、600万ドル(いまのお金に換算すると30億円くらい)の身代金を支払いました。
要するに、日本国憲法で想定しない国家の非常事態に際して、日本国政府の行政府の長は、過去三度、国家緊急権を発動しているわけです。
◆WGIP(ウォー.ギルト.インフォメーション.プログラム)
【祖国を批判する事こそが、正義である】
アメリカ本国がマッカーサー元帥に指令したことは、「日本が未来永劫、アメリカなどの白人国家、そして戦勝国となった中国や韓国に刃向かってこないよう、日本人の精神を徹底して破壊し、永続的な支配体制を確立する」―――これが、占領軍に与えられた役割だったのです。
『憲法』 も 『教育基本法』 もこの目的に沿って作られ、『官僚組織を温存』 し活用することで、日本国民を完璧にコントロール下に置き、『マスコミを飼い馴らす』 ことで、日本国民の意識をアメリカにとって都合の良いものに変え、『教育を支配』 することで、世界で唯一 「祖国を批判することが正義である」 などというとんでもない考え方を日本人に植え付けてしまったのです。
同時に、GHQは明治以降の歴史を改ざんすることで、「白人による植民地支配からのアジア解放」 を目指した 大東亜戦争 に対する罪悪感を日本人に植え付けるとともに、アメリカとの戦いを 「 日本国民 対 日本軍 」 との構図にすり替え、アメリカへの敵愾心を喪失させ、その敵意を旧日本軍 (特に世界有数の軍隊であった陸軍) に向けさせ、挙げ句の果てには、世界が賞賛していた日本人の高い精神文化の根幹をなす、日本古来からの大らかな宗教観 『神道』 を破壊するために、占領後も継続して巧妙な宣伝工作を続けたのです。
このウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムは、大東亜戦争終結後より、連合国軍最高司令官総司令部 (以下GHQと略記) による日本占領管理政策として、自由主義国家建設という名目の陰で、大東亜戦争の2倍の期間、7年もの長きに渡り秘密裏に行われ、日本人を骨抜きにする洗脳工作は、完全なる成功を見たのです。
昭和23年2月6日付、『 ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム 』 との表題の文書がCI&E (民間情報教育局) からG-2 (CIS・参謀第二部民間諜報局) 宛てに発せられた。
冒頭に 「CIS局長と、CI&E局長、およびその代理者間の最近の会談にもとづき、民間情報教育局は、ここに同局が、日本人の心に国家の罪とその淵源に関する自覚を植えつける目的で、開始しかつこれまでに影響を及ぼして来た民間情報活動の概要を提出するものである」 とある。
ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムについて 江藤淳 (慶応義塾大学教授) は、その嚆矢である太平洋戦争史という宣伝文書を 「日本の 「軍国主義者」 と 「国民」 とを対立させようという意図が潜められ、この対立を仮構することによって、実際には日本と連合国、特に日本と米国とのあいだの戦いであった大戦を、現実には存在しなかった 「軍国主義者」 と 「国民」 とのあいだの戦いにすり替えようとする底意が秘められている」 と分析。
また、「もしこの架空の対立の図式を、現実と錯覚し、あるいは何らかの理由で錯覚したふりをする日本人が出現すれば、CI&Eのウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラムは、一応所期の目的を達成したといってよい。 つまり、そのとき、日本における伝統的秩序破壊のための、永久革命の図式が成立する。 以後、日本人が大戦のために傾注した夥しいエネルギーは、『 二度と再び米国に向けられることなく 』、もっぱら軍国主義者と旧秩序の破壊に向けられるにちがいないとも指摘している。
また、「 「軍国主義者」 と 「国民」 の対立という架空の図式を導入することによって、「国民」 に対する 「罪」 を犯したのも、「現在および将来の日本の苦難と窮乏」 も、すべて 「軍国主義者」 の責任であって、米国には何らの責任もないという論理が成立可能になる。 大都市の無差別爆撃も、広島・長崎への原爆投下も、「軍国主義者」 が悪かったから起った災厄であって、実際に爆弾を落した米国人には少しも悪いところはない、ということになるのである 」 としている。
ウォーギルト・インフォメーション・プログラムは 「何を伝えさせるか」 という積極的な政策であり、検閲などのような 「何を伝えさせないか」 という消極的な政策と表裏一体の関係であり、後者の例として 「一切を日本国民に知らせることを厳禁とした」 プレスコードが代表的である。
昭和21年11月末には、すでに 「削除または掲載発行禁止の対象となるもの」 として 「SCAP-連合国最高司令官(司令部)に対する批判」 など30項目に及ぶ検閲指針がまとめられていたことが、米国立公文書館分室所在の資料によって明らかである。 プランゲ文庫保存のタイプコピーには、多少の違いがあるが同様の検閲指針として具体的内容が挙げられている。
同12月8日、GHQは新聞社に対し用紙を特配し、日本軍の残虐行為を強調した 「太平洋戰爭史」 を連載させた。
その前書は次の文言で始まる。
「 日本の軍国主義者が国民に対して犯した罪は、枚挙にいとまがないほどであるが、そのうち幾分かは既に公表されているものの、その多くは未だ白日の下に曝されておらず、時のたつに従って次々に動かすことの出来ぬ明瞭な資料によって発表されて行くことにならう。 ( 以下略 ) 」と、日本軍がいかに犯罪行為をしたのか印象的に残す手法を多用し、日本人の記憶に強く働きかけた。
それと平行し、GHQは翌9日からNHKのラジオを利用して 「眞相はかうだ」 の放送を開始した。
番組はその後、「眞相箱」 等へ名称や体裁や伝え方をより効果のある方向へと変えつつ続行された。
昭和23年以降、番組は民間情報教育局 (CIE) の指示によりキャンペーンを行うインフォメーション・アワーへと変った。 (※ 日本国民には、NHKが独自に作った番組の外貌をまとわせ、GHQが創作したことを極秘とした。:筆者注 )
昭和20年12月15日、GHQは、日本人の高い精神性を持ち得た根幹は、すべての宗教と共存できる日本独自の宗教観 『神道』 であると喝破し、ポツダム宣言に違反してでも壊滅に追い込むべく、「神道指令」 を発令した。
以後アメリカGHQは、日本国民に一切を隠した形で行わせた検閲によって、戦争の大義が明確化する 「大東亜戦争」 という文言を強制的に捨てさせ、アメリカとの戦争にすり替え大義を消滅させるべく 「太平洋戦争」 へと書換えさせ、言論を統制した。
終戦当時、米軍検閲官が日本国内で開封した私信(個人の郵便物)は、次のような 「内容の文言」 で埋めつくされていた。
「 突然のことなので驚いております。 政府がいくら最悪の事態になったといっても、聖戦完遂を誓った以上は犬死はしたくありません。 敵は人道主義、国際主義などと唱えていますが、日本人に対してしたあの所業はどうでしょうか。 数知れぬ戦争犠牲者のことを思ってほしいと思います。 憎しみを感じないわけにはいきません 」 (8月16日付)
「 大東亜戦争がみじめな結末を迎えたのは御承知の通りです。 通学の途中にも、他の場所でも、あの憎い米兵の姿を見かけなければならなくなりました。 今日の午後には、米兵が何人か学校の近くの床屋にはいっていました。/ 米兵は学校にもやって来て、教室を見まわって行きました。 何ていやな奴等でしょう! ぼくたち子供ですら、怒りを感じます。 戦死した兵隊さんがこの光景を見たら、どんな気持がするでしょうか 」 (9月29日付)
江藤は、「 ここで注目すべきは、当時の日本人が戦争と敗戦の悲惨さをもたらしたのが、自らの 「邪悪」 さとは考えていなかったという事実である。 「 数知れぬ戦争犠牲者は、日本の 『邪悪』 さの故に生れたのではなく、 「敵」、つまり米軍の殺戮と破壊の結果生れたのである。 「憎しみ」 を感ずべき相手は日本政府や日本軍であるよりは、先ずもって当の殺戮者、破壊者でなくてはならない。 当時の日本人は、ごく順当にこう考えていた。」 と指摘した。
GHQ文書(月報)には敗戦直後の様子が記されていた。
「 占領軍が東京入りしたとき、日本人の間に戦争に対して贖罪意識は全くといっていいほど存在しなかった。 (中略) 日本の敗北は単に産業と科学の劣性と原爆のゆえであるという信念が行き渡っていた 」
こうした日本人の国民感情はその後もしばらく続き、CIEの文書はG-2(CIS)隷下の民間検閲支隊 (CCD) の情報によれば昭和23年になっても 「依然として日本人の心に、占領者の望むようなかたちで 『ウォー・ギルト』 が定着してなかった」 有力な証拠である。
また、この 「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」 が以後、正確に東京裁判などの節目々々の時期に合わせて展開していった事実は看過できないとも江藤は指摘する。
東京裁判で東條英機による陳述があったその2ヶ月後、民間情報教育局 (CIE) は世論の動向に関して次のような分析を行っている。
「 一部日本人の中には (中略) 東條は確信を持って主張した、彼の勇気を日本国民は称賛すべきだとする感情が高まっている。 これは、東條を処刑する段になると東條の殉教といふところまで拡大する恐れがある 」
「 広島における原子爆弾の使用を 『残虐行為』 と見做す・・・最近の傾向 」 (昭和23年3月3日、CIE局長宛覚書)
こうした国民の機運の醸成に対しCIE局長は6月19日、民間諜報局 (CIS) の同意を得た上で、プログラムに第3段階を加える手筈を整え、情報宣伝に於ける対抗処置を取った・・・・・
( 『閉された言語空間』 (『文藝春秋・平成元年』より引用。 )
【太平洋戦争史】
昭和20年(1945)12月8~17日の間、日本のすべての日刊新聞は「太平洋戦争史」なる捏造した歴史を毎日掲載させられた。わざわざ開戦の12月8日を選んで全国紙に、一斉に連載を開始させたのだ。この史観のベースとしたのはアメリカの戦時プロパガンダの歴史編集文書「平和と戦争」である。
【平和と戦争】
この歴史の見方が今日本の歴史教科書で教えている「太平洋戦争」の根本に横たわっている。この歴史観というのが、米英の民主主義と日独伊の全体主義、この正義と邪悪の戦争が第二次世界大戦だったという噴飯もの。朝日新聞をはじめとする反日マスコミはいまだにこの歴史観を叫び続けている。
また「太平洋戦争史」では、「南京大虐殺」と「マニラの虐殺」を挙げて、日本軍の悪逆非道を強調した。これによって、それまで「皇軍」だといってきた、あるいは「動議の戦いには負けていない」と考えていた日本人に明らかに道義がないことを刷り込もうとした。
【真相はかうだ】
「太平洋戦争史」をドラマ化したもの。これを昭和20年12月9日~昭和21年2月にかけて、約2ヶ月間、日曜午後のゴールデンアワーにNHK第1、第2で放送され、再び続いて再放送された。この「真相はかうだ」は「真相箱」、さらに「質問箱」と名称を変えて、同種の番組は昭和23年8月まで約3年間続けられる。
【インフォメーション・アワー】
昭和23年1月から毎週「新しい農村」などを放送。
【宣伝映画】
日本の戦争犯罪を告発する宣伝映画が9本もつくられた。「犯罪者は誰か」(大映)、「喜劇は終わりぬ」(松竹)、「わが青春に悔いなし」(東宝)などである。表面は日本人が自主的に作ったように見せかけながら日本人に罪悪感を植えつけようとした。その観客動員は延べ3000万人にも達した。
上記の内容はどれも似たり寄ったりで、次のようなことが延々と教えられた。
大本営は嘘ばっかりで日本国民は軍部に欺かれて侵略戦争に誘導された。日本は戦争中にこんな残酷なことをした。原爆投下は予告を日本の指導者が無視したから落とされた。日本を救うため、100万のアメリカ兵を救うためアメリカは原爆を落とした。広島と長崎は軍事都市だったから原爆投下の目標にされた。
日本国民は過ちを反省すべきである。
日本は悪い国で。
好戦的で。
愚かで。
アメリカの平和への努力を認めないまま戦争に突っ走っていった
ポイントは何かというと、敵はアメリカではない。敵は軍人だ。あなた方の中にいる日本人なのだ。一部の軍国主義者と政治家が侵略戦争に国民を駆り立てたのだ、ということである。
今日、反日日本人が主張している内容とまったく同じである。連中の主張はウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムの意図に忠実であった。これらプロパガンダが巧妙だったのは、全部が虚偽ではなく、真実の中に虚偽を混ぜていたことである。戦争に負けていたので体験者は真実を言うことができず、マスコミ、政治家、役人は保身のためGHQに逆らうことはしなかった。
戦後60年経ってもまだマインドコントロールが解けずに、「日本は侵略した」「日本が悪かった」と思い込んでいる日本人が多数いるのはご存知の通り。
この時期に読売新聞は「恥ずべき南京大悪暴行沙汰」なる記事を載せたが、これが虚構の「南京大虐殺」の初出であった。
チェコ出身の作家ミラン・クンデラは次のように語っている。
「一国の人々を抹殺するための最初の段階は、その記憶を失わせることである。その国民の図書、その文化、その歴史を消し去った上で、誰かに新しい本を書かせ、新しい文化をつくらせて新しい歴史を発明することだ。そうすれば間もなく、その国民は、国の現状についてもその過去についても忘れ始めることになるだろう」
まさしくGHQが日本に行なったのはこのことである。
https://www.facebook.com/DaRiBenHuangGuo/posts/448702155230051:0
◆創価大学出身の官僚のトータル
外務省50人
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財務省4人
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