公益通報者保護法について、改めて確認します。
公益通報者保護法とは、公益のために通報を行った労働者や役員が不利益な取扱いを受けることがないよう、保護を図るための法律です。
社内で違法行為などを発見した労働者や役員などは、事業者が定める内外の通報窓口や行政機関・報道機関などに対して、公益通報を行うことができます。
一方で、事業者は公益通報を行った者に対して、解雇その他の不利益な処分を行うことを禁止しています。
このように公益通報を行った労働者や役員を保護することで、違法行為などの発生を予防し、早期に発見することを目的としています。
公益通報は単なる内部告発ではなく、公益通報者保護法にもとづく要件を満たし、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないことを保障される通報をいいます。
公益通報者保護法では、会社における違法行為の早期発見を重視しつつも、会社の不利益や行政リソースの浪費を防ぐため、公益通報の範囲を制限しています。したがって、濫用的な内部告発は公益通報に該当せず、公益通報者保護法によって保護されない点に注意が必要です。
2022年(令和4年)6月1日から、改正公益通報者保護法の施行がありました。公益通報者の保護をより実効的なものにするため、以下の変更を行っています。
・内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備義務
・内部調査に従事する者の情報の守秘義務
・行政機関等への通報の要件緩和
・保護される通報者の範囲を拡大
・保護される通報の範囲を拡大
・保護の内容を拡大