山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

地方財政法 国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費

2024-12-25 16:45:00 | 地方自治六法関連

 地方財政法 第10条に定める国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費について、改めて確認します。

地方財政法 第10条

(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)

 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。

(1)義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費

(2)削除

(3)義務教育諸学校の建物の建築に要する経費

(4)生活保護に要する経費

(5)感染症の予防に要する経費

(6)臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費

(7)精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費

(8)麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費

(9)身体障害者の更生援護に要する経費

(10)婦人相談所に要する経費

(11)知的障害者の援護に要する経費

(12)後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

(13)介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

(14)児童一時保護所、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、身体障害児及び結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設(地方公共団体の設置する保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)並びに里親に要する経費

(15)児童手当に要する経費

(16)国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費

(17)原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費

(18)重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費

(19)児童扶養手当に要する経費

(20)職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費

(21)家畜伝染病予防に要する経費

(22)民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費

(23)森林病害虫等の防除に要する経費

(24)国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査に要する経費

(25)特別支援学校への就学奨励に要する経費

(26)公営住宅の家賃の低廉化に要する経費

(27)消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費

(28)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに係る損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する経費並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費

(29)高等学校等就学支援金の支給に要する経費

(30)新型インフルエンザ等緊急事態における埋葬及び火葬に要する経費並びに新型インフルエンザ等対策に係る臨時の医療施設における医療の提供、損失の補償若しくは実費の弁償又は損害の補償に要する経費

(31)地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに要する経費

(32)指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費

(33)子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)及び子育てのための施設等利用給付に要する経費(地方公共団体又は公立大学法人の設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に係るものを除く。)

(34)生活困窮者自立相談支援事業に要する経費及び生活困窮者住居確保給付金の支給に要する経費

(35)都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費

■要旨

 本条は、第9条の規定による地方公共団体全額負担の原則に対する例外をなすものであり、地方公共団体が実施する事務に要する経費のうち、国がその全部又は一部を負担すべきものについて規定したものである。

 本条に規定する国が負担すべき経費の性格は、地方公共団体が「法令に基づいて実施しなければならない事務」であって、「国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務」に要する経費のうち、「その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるもの」である。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。