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割増賃金の遅延利息の利率

2011-06-24 | 日記
Q81  割増賃金の遅延利息の利率は,退職後は年14.6%という高い利率になるというのは本当ですか?

 割増賃金(残業代)の請求は退職後になされることが多いのですが,退職後の期間の遅延利息は,原則として年14.6%という高い利率になります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項・同施行令1条)。
 厚生労働省令で定める事由に該当する場合には,その事由の存する期間については上記規定の適用はありませんが(賃金の支払の確保等に関する法律6条2項),従来は当該事由に該当するかどうかについて裁判で争点になることはそれほど多くなかったようです。
 しかし,会社側としては,厚生労働省令で定める事由に該当する可能性があるような事案であれば,しっかり主張すべきではないでしょうか。
 特に,「支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し,合理的な理由により,裁判所又は労働委員会で争っていること。」(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則6条4号)に該当する場合は,それなりにあるように思えます。

弁護士 藤田 進太郎

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