Q115 労働審判の第2回期日以降は,どれくらいの時間がかかりますか?
第2回以降の期日は,第1回期日で実質的な審理が終了しており,労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には,解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり,当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は,期日は30分足らずで終了することになります。
ただし,第2回以降の期日であっても,当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの,もう少しで調停が成立しそうな状況だったため,その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続され,約2時間30分かかったことがありました。
また,当事者から新たな主張がなされ,それが審理されることになったような場合も,時間がかかる可能性があります。
事前に話がついていない場合には,第2回期日以降についても,念のため,3時間程度は時間が取られても支障が生じないよう,スケジュールを調整しておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎
第2回以降の期日は,第1回期日で実質的な審理が終了しており,労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には,解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり,当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は,期日は30分足らずで終了することになります。
ただし,第2回以降の期日であっても,当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの,もう少しで調停が成立しそうな状況だったため,その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続され,約2時間30分かかったことがありました。
また,当事者から新たな主張がなされ,それが審理されることになったような場合も,時間がかかる可能性があります。
事前に話がついていない場合には,第2回期日以降についても,念のため,3時間程度は時間が取られても支障が生じないよう,スケジュールを調整しておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎