Q80 残業代の時効は,何年ですか?
残業代(割増賃金)の消滅時効は,2年です(労基法115条)。
したがって,会社を辞めた社員であっても,当該給料日から2年間は残業代の請求を受けるリスクがありますし,2年以上勤務していた労働者からの残業代請求においては,通常は,直近2年分の残業代について請求がなされることになります。
実際の残業代請求は,会社を辞めた後間もない時期になされることが多く,辞めてから1年以上経過してから残業代請求がなされることは,それほど多くはありません。
弁護士 藤田 進太郎
残業代(割増賃金)の消滅時効は,2年です(労基法115条)。
したがって,会社を辞めた社員であっても,当該給料日から2年間は残業代の請求を受けるリスクがありますし,2年以上勤務していた労働者からの残業代請求においては,通常は,直近2年分の残業代について請求がなされることになります。
実際の残業代請求は,会社を辞めた後間もない時期になされることが多く,辞めてから1年以上経過してから残業代請求がなされることは,それほど多くはありません。
弁護士 藤田 進太郎