弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

残業代(割増賃金)の消滅時効

2012-02-08 | 日記
Q80 残業代の時効は,何年ですか?

 残業代(割増賃金)の消滅時効は,2年です(労基法115条)。
 したがって,会社を辞めた社員であっても,当該給料日から2年間は残業代の請求を受けるリスクがありますし,2年以上勤務していた労働者からの残業代請求においては,通常は,直近2年分の残業代について請求がなされることになります。
 実際の残業代請求は,会社を辞めた後間もない時期になされることが多く,辞めてから1年以上経過してから残業代請求がなされることは,それほど多くはありません。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

除外賃金の種類

2012-02-08 | 日記
Q79 除外賃金にはどのようなものがありますか?

 除外賃金とされているのは,①家族手当,②通勤手当,③別居手当,④子女教育手当,⑤住宅手当,⑥臨時に支払われた賃金,⑦一か月を超える期間ごとに支払われる賃金です(労基法37条5項,労基則21条)。
 除外賃金に該当するかどうかは,名称にかかわらず実質によって判断されますので(昭和22年9月13日発基17号),名称が「家族手当」や「住宅手当」であったとしても,除外賃金ではないと判断されることも珍しくありません。
 「家族手当」は,扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当のことをいいますので,独身社員についてまで支払われていたり,扶養家族数に関係なく一律に支給されていたりする場合は,除外賃金としての性質を有する「家族手当」とは認められず,残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に入れるべきこととなります(昭和22年11月5日基発231号)。
 また,「住宅手当」は,住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいますので,全社員に一律に定額で支給することとされているようなものは,除外賃金としての性質を有する「住宅手当」には該当せず,残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に入れるべきこととなります(平成11年3月31日基発170号)。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする