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毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合における残業代の時間単価の計算方法

2016-02-01 | 日記

毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料(歩合給)がある場合における残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。


 月によって定められた賃金の残業代 (時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は既にお伝えしたとおりで,難しくありません。
 例えば,通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員の場合,
 時間外割増賃金の時間単価=1500円/時×1.25=1875円/時
 休日割増賃金の時間単価=1500円/時×1.35=2025円/時
 深夜割増賃金の時間単価=1500円/時×0.25=375円/時
となります。

 他方,出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の算定については,注意が必要です。
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は,通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価を除外した割増部分に限定されるからです。
 例えば,ある賃金計算期間の歩合給が20万円,総労働時間が200時間の場合,
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価
=20万円÷200時間=1000円/時
になり,残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は,
 時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
 休日割増賃金の時間単価=1000円/時×0.35=350円/時
 深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。

 結局,上記事例の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は,
 時間外割増賃金の時間単価=1875円/時+250円/時=2125円/時
 休日割増賃金の時間単価=2025円/時+350円/時=2375円/時
 深夜割増賃金の時間単価=375円/時+250円/時=円/時=625円/時
となります。


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通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員における残業代の計算方法

2016-02-01 | 日記

通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員について,労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。


 通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価が1500円/時の正社員の場合,
 時間外割増賃金=1500円/時×1.25=1875円/時
 休日割増賃金=1500円/時×1.35=2025円/時
 深夜割増賃金=1500円/時×0.25=375円/時
となります。

 深夜の時間外労働の割増賃金の時間単価は,
 1875円/時+375円/時=2250円/時
 深夜の休日労働の時間単価は,
 2025円/時+375円/時=2400円/時
となります。


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時給1000円のアルバイトについて,労基法上の残業代の時間単価の計算方法を教えて下さい。

2016-02-01 | 日記

時給1000円のアルバイトについて,労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。


 時給1000円のアルバイトの場合,
 時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×1.25=1250円/時
 休日割増賃金の時間単価=1000円/時×1.35=1350円/時
 深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。

 深夜の時間外労働の時間単価は,
 1250円/時+250円/時=1500円/時
 深夜の休日労働の時間単価は,
 1350円/時+250円/時=1600円/時
となります。


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労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。

2016-02-01 | 日記

労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。


 労基法上の残業代 (時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法は,以下のとおりです。
 ① 時間外割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.25(中小事業主を除き1月60時間超の場合は×1.5)
 ② 休日割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.35
 ③ 深夜割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×0.25


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出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代を計算するに当たって注意すべきポイント

2016-02-01 | 日記

出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を計算するに当たって注意すべきポイントを教えてください。

1 給料を完全出来高払制にすることはできるのか
 労基法27条は,「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については,使用者は,労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」としており,本条に違反して賃金の保障をしない使用者は,30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条1号)。
 したがって,労働者の給料を,全く保障給がないという意味での完全出来高払制にすることはできません。


2 労基法27条に違反して保障給が定められていない場合,民事上,保障給の支払義務はあるのか
 労基法27条は保障給の具体的な金額については何ら規定していませんので,保障給の定めがない場合は,民事上,労働者は,同条に基づいて保障給の支払を請求することはできず,使用者は同条に基づく保障給の支払義務を負うものではないと考えられます。
 民事上,労働者に対する支払義務を負うとすれば,労働時間に応じた最低賃金か,慰謝料あたりではないでしょうか。


3 出来高払(歩合給)制の場合にも残業代(割増賃金)を支払う必要はあるのか
 出来高払制その他請負制によって定められた賃金(歩合給)は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払(歩合給)制の場合であっても,残業させれば残業代 (割増賃金)を支払う必要があります。
 出来高払(歩合給)制における残業代(割増賃金)算定の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
 出来高払(歩合給)制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払(歩合給)制によって計算された賃金の総額
 ÷当該賃金算定期間における総労働時間数
 出来高払(歩合給)制の給料(歩合給)部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数はなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
 所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代(割増賃金)の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。
 例えば,ある賃金計算期間の歩合給が20万円,総労働時間が200時間の場合,
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価
=20万円÷200時間=1000円/時
となります。

 

4 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の算定については,注意が必要です。
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は,通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価を除外した割増部分に限定されるからです。
 例えば,ある賃金計算期間の歩合給が20万円,総労働時間が200時間の場合,
 出来高払制によって定められた賃金(歩合給)の通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価
=20万円÷200時間=1000円/時
ですが,残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価は,
 時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
 休日割増賃金の時間単価=1000円/時×0.35=350円/時
 深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。


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