弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

労働条件通知書の「就業の場所」欄には,どこまで詳しく書く必要がありますか?

2014-10-22 | 日記

労働条件通知書の「就業の場所」欄には,どこまで詳しく書く必要がありますか?

 平成11年1月29日基発45号では,労働条件通知書の「就業の場所」欄には,「雇入れ直後のものを記載することで足りる」とされていますので,原則として最初の勤務場所を書けば足ります。
 もっとも,転勤を命じられてから,雇入れ直後の就業場所の記載があることを理由に勤務地限定の合意があったと主張する労働者もいますので,単に雇入れ直後の就業場所を記載するだけではなく,それが雇入れ直後の就業場所に過ぎないことや支店への転勤もあり得ることを明記しておいてもいいかもしれません。
 上記通達では「将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えない」とされています。


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 勤務地限定の合意があったと... | トップ | 転勤命令が権利の濫用になる... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事