「休憩時間」(労基法34条)は,まとめて与えなければなりませんか。
「休憩時間」(労基法34条)をまとめて与えなければならないという規制はなく,例えば,1日8時間を超えて労働させる場合であっても,45分と15分に分割して与えることもできます。
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