弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

65歳までの雇用確保要求の根拠

2011-08-12 | 日記
Q162 60歳の定年退職間近な社員が,65歳までの雇用確保を要求してきました。何を根拠にそんなことを言っているのでしょうか?

 高年齢者雇用安定法9条は,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,以下のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならないとしています。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)
③ 定年の定めの廃止
 貴社の定年は60歳とのことですので,①②③いずれかの雇用確保措置を取る必要があります。
 仮に,貴社が高年齢者雇用確保措置を取っていないのだとすれば,高年齢者雇用安定法9条を根拠に,65歳までの雇用確保を要求してきたものと思われます。

 なお,平成22年4月1日から平成25年3月31日までは,上記「65歳」を「64歳」と読み替えることになります(附則4条1項)ので,雇用確保措置が義務付けられているのは64歳までですが,65歳までの雇用確保について「努力」義務が課せられています(附則4条2項)。


弁護士 藤田 進太郎
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 定年に関する規制 | トップ | 高年齢者雇用確保措置の導入割合 »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事