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就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代を支給しない旨既定し周知させた場合

2014-07-27 | 日記

 就業規則が労基法に反する場合には,当該反する部分については,労働条件になりませんので(労契法13条),就業規則において管理職 は管理監督者として扱い残業代 (割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても,管理監督者に当たらない場合は,管理職に対し,労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。
 深夜(22時~5時)に労働させた場合には,管理監督者であるかどうかにかかわらず,労基法37条4項に基づき深夜割増賃金を支払う必要があります。


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