就業規則が労基法に反する場合には,当該反する部分については,労働条件になりませんので(労契法13条),就業規則において管理職 は管理監督者として扱い残業代 (割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても,管理監督者に当たらない場合は,管理職に対し,労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。 深夜(22時~5時)に労働させた場合には,管理監督者であるかどうかにかかわらず,労基法37条4項に基づき深夜割増賃金を支払う必要があります。
フォロー中フォローするフォローする