弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

懲戒解雇等の懲戒処分が濫用に当たるかどうかを検討するに際し,念頭に置くべきアドバイスを何か下さい。

2012-12-15 | 日記
Q218 懲戒解雇等の懲戒処分が濫用に当たるかどうかを検討するに際し,念頭に置くべきアドバイスを何か下さい。


 懲戒解雇・諭旨解雇・諭旨退職等の退職の効果を伴う懲戒処分については,懲戒権濫用の有無が厳格に審査されますし,紛争となりやすい傾向にあります。
 退職の効果を伴う懲戒処分については,特に慎重に行うようにして下さい。

弁護士 藤田 進太郎
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 転勤を拒否する。 | トップ | 懲戒解雇と退職金不支給の関... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事