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残業代(割増賃金)込みで月給30万円とか,日当1万6000円とする合意は有効ですか?

2014-01-31 | 日記

残業代(割増賃金)込みで月給30万円とか,日当1万6000円とする合意は有効ですか?

 残業代の支払があったと認められるためには,残業代にあたる部分(割増部分)と通常の賃金にあたる部分とを判別することができる必要があります。
 残業代込みで月給30万円とか,日当1万6000円などする合意は,何時間残業しても残業代を支払わないと言っているに等しいため,労基法37条に違反し無効(労基法13条)となり,労基法37条所定の残業代の支払を余儀なくされるリスクがあります。
 残業代の支払があったとはいえないため,月給30万円全額,日当1万6000円全額を基礎賃金として残業代が計算されることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田進太郎


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