今日で@niftyのトラブルからかれこれ3週間になる。最初の対応から腹が立つ対応だが、メインのPCが使えないのは痛い。とりあえずは国民生活センターにレポートを提出した。1000文字内で経緯及び問題点の指摘は、小論文テストのように難しいかった。まずカスタマーセンターの担当者すら、会員規約の内容の在りか、また責任がないと言い張る根拠を答えられないお粗末さにあきれるが、問題となった「常時安全セキュリティー24」の利用規約に至っては、申し込み時点で利用規約を承認したものとみなすとなっている。
電話でのお姉さんの説明には、「「利用規約第13条」は@niftyが提供するソフトは特定の目的に適合すること(ウイルスを駆逐すること)期待する機能を有すること。期待する成果を実現すること。不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、本サービスに関し、何らの保証も行いません。」とは一言も言わず、今入会すればお得な割引キャンペーンが受けられますよを宣伝しただけでした。これは何も@niftyに限ったことではなく広くこの業界に横行している契約フォームですが、この契約を認めること自体異常だと思わないことに異常さを感じました。だからカスタマーセンターの対応は、「申し訳ない」「ごめんなさい」という悪いことをしたらあやまる素直さが消えてしまっていたのです。
このようなことをすれば、ウナギや牛肉の産地偽装であれば詐欺罪という犯罪ですが、「このソフト使えば24時間365日あなたのパソコンは安心してつかえますよ」と言って年間6000円で売り、使う前に大事なデーターを破壊し、パソコンをダウンさせても、あやまるどころか「お前が悪い」と脅すことができるのです。これでは泥棒に追い銭ですよね。
本来消費者保護を目的としたPL法は、被害を受けたユーザーが、メーカーの故意、過失を立証するのが困難なことからメーカーには無過失責任を負わせているのですが、ソフトにたいしてはあまりにも公平さを欠いていますよね。
法律学者は、ソフトウエアーは製造物ではないが、ハードと一体で売れば、たとえソフトの原因でもPL法の対象になると訳の分からないことを言っています。トヨタのブレーキ異常はブレーキは正常だがソフトの不具合で起きたことなのでPL法の対象になるのだと説明するが、ブレーキ制御のソフトをSDでトヨタの関連会社が別売りすればPL法の対象にならないことになる。何か変ですよね。PL法のおかげで中小企業の下請け会社は親会社からの過剰品質の要求で、利益をそがれ苦しんでいるのに反し、ソフトウエアーは粗製乱造で年中バージョンアップで詐欺まがいの商売が大手を振っていられるのだろう。大会社のシステム構築の場合は、ソフト会社は請負契約には入札で厳しい制約を受け、これらのしわ寄せが下請けの労働者の悲惨な労働環境になっている。法の平等とは何でしょうか?
そんなことを思いつつ、おふくろの見舞いをキャンセルして早めの帰宅で、データのサルベージを息子の力を借りつつ行い、息子のパソコンで一晩かけて750GのHDDのフォーマートを作成中にブログを書いています。
ソフトウエアーにもPL法の適用を求める運動を立ち上げたい気持ですが、それには年を取りすぎたかと思いつつ、「老いては子に従え」と息子の意見をきいています。
電話でのお姉さんの説明には、「「利用規約第13条」は@niftyが提供するソフトは特定の目的に適合すること(ウイルスを駆逐すること)期待する機能を有すること。期待する成果を実現すること。不具合を起こさないこと及び利用結果を含め、本サービスに関し、何らの保証も行いません。」とは一言も言わず、今入会すればお得な割引キャンペーンが受けられますよを宣伝しただけでした。これは何も@niftyに限ったことではなく広くこの業界に横行している契約フォームですが、この契約を認めること自体異常だと思わないことに異常さを感じました。だからカスタマーセンターの対応は、「申し訳ない」「ごめんなさい」という悪いことをしたらあやまる素直さが消えてしまっていたのです。
このようなことをすれば、ウナギや牛肉の産地偽装であれば詐欺罪という犯罪ですが、「このソフト使えば24時間365日あなたのパソコンは安心してつかえますよ」と言って年間6000円で売り、使う前に大事なデーターを破壊し、パソコンをダウンさせても、あやまるどころか「お前が悪い」と脅すことができるのです。これでは泥棒に追い銭ですよね。
本来消費者保護を目的としたPL法は、被害を受けたユーザーが、メーカーの故意、過失を立証するのが困難なことからメーカーには無過失責任を負わせているのですが、ソフトにたいしてはあまりにも公平さを欠いていますよね。
法律学者は、ソフトウエアーは製造物ではないが、ハードと一体で売れば、たとえソフトの原因でもPL法の対象になると訳の分からないことを言っています。トヨタのブレーキ異常はブレーキは正常だがソフトの不具合で起きたことなのでPL法の対象になるのだと説明するが、ブレーキ制御のソフトをSDでトヨタの関連会社が別売りすればPL法の対象にならないことになる。何か変ですよね。PL法のおかげで中小企業の下請け会社は親会社からの過剰品質の要求で、利益をそがれ苦しんでいるのに反し、ソフトウエアーは粗製乱造で年中バージョンアップで詐欺まがいの商売が大手を振っていられるのだろう。大会社のシステム構築の場合は、ソフト会社は請負契約には入札で厳しい制約を受け、これらのしわ寄せが下請けの労働者の悲惨な労働環境になっている。法の平等とは何でしょうか?
そんなことを思いつつ、おふくろの見舞いをキャンセルして早めの帰宅で、データのサルベージを息子の力を借りつつ行い、息子のパソコンで一晩かけて750GのHDDのフォーマートを作成中にブログを書いています。
ソフトウエアーにもPL法の適用を求める運動を立ち上げたい気持ですが、それには年を取りすぎたかと思いつつ、「老いては子に従え」と息子の意見をきいています。
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