KKです。
前回は熊本PTA裁判判決と
判決文のご紹介でした。
原告は控訴されるようですので
今後も注目です。
しかし判決文を見るとガッカリ
やら呆れるやら…。
原告によるブログがアップされ
たらご紹介します。
うかつに退会届けをPTAに提出
出来ないですね。
追記で会費返還を求める文書の
タイトルを考えてみました。
まだ考えています。
会費返還に伴う非加入通知でも
よいかもしれません。
他によい考えがあればお聞かせ
下さい。
前々回は讀賣新聞の記事紹介
でした。
記事が出たら画像をアップします。
保護者と学校2、3を追加しています。
別に取り上げたい時は記事を
書きたいと思います。
前々々回はPTAにブログは削除も
訂正もしないと書いた手紙に
ついてでした。
PTAと学校の立ち位置について
触れています。
退会手続きは12月中旬にしたの
ですがブログが全く追いつかず
時間がかかりました。
約束と違う従来のベル袋が配布
された回のブログがありますが、
あれはPTA会長や副PTA会長と
会い、いわゆる退会手続きを
した後の話です。
※入会した覚えはありません。
便宜上退会手続きとします。
ブログに載せるならば今後は
私からの手紙に返事は出来ま
せん、と副PTA会長が言った
後の出来事です。
ベル袋配布についてPTA会長に
責任者としての考えを尋ねる
内容でメールをしました。
副PTA会長の発言を思い出すと、
ひょっとして無視されるのでは
ないか…。
そんな気持ちがありました。
少し時間がかかりましたがきちんと
PTA会長が連絡をしてくれたので
その点は良かったと感じました。
しかし、ブログに載せるから質問に
答えないというスタンスはいかがな
ものなんでしょうか。
手紙を書いた時点ではPTA会員のよう
な扱いでした。
(*会員になったつもりはありません。
入会届けは提出しておらず任意加入を
入学時にPTAは知らせていません。
いつの間にか会員にされていました。
最初の記事では上記補足を入れ忘れ
誤解を招く表現でした)
質問に答えない理由がブログに載せて
外部に公表するからと私は理解しまし
た。
間違った事をしていなければブログに
載せられても一向に構わないのでは
ないでしょうか。
これからもブログは続けていきます。
今回はここまで。
では次回!
前回は熊本PTA裁判判決と
判決文のご紹介でした。
原告は控訴されるようですので
今後も注目です。
しかし判決文を見るとガッカリ
やら呆れるやら…。
原告によるブログがアップされ
たらご紹介します。
うかつに退会届けをPTAに提出
出来ないですね。
追記で会費返還を求める文書の
タイトルを考えてみました。
まだ考えています。
会費返還に伴う非加入通知でも
よいかもしれません。
他によい考えがあればお聞かせ
下さい。
前々回は讀賣新聞の記事紹介
でした。
記事が出たら画像をアップします。
保護者と学校2、3を追加しています。
別に取り上げたい時は記事を
書きたいと思います。
前々々回はPTAにブログは削除も
訂正もしないと書いた手紙に
ついてでした。
PTAと学校の立ち位置について
触れています。
退会手続きは12月中旬にしたの
ですがブログが全く追いつかず
時間がかかりました。
約束と違う従来のベル袋が配布
された回のブログがありますが、
あれはPTA会長や副PTA会長と
会い、いわゆる退会手続きを
した後の話です。
※入会した覚えはありません。
便宜上退会手続きとします。
ブログに載せるならば今後は
私からの手紙に返事は出来ま
せん、と副PTA会長が言った
後の出来事です。
ベル袋配布についてPTA会長に
責任者としての考えを尋ねる
内容でメールをしました。
副PTA会長の発言を思い出すと、
ひょっとして無視されるのでは
ないか…。
そんな気持ちがありました。
少し時間がかかりましたがきちんと
PTA会長が連絡をしてくれたので
その点は良かったと感じました。
しかし、ブログに載せるから質問に
答えないというスタンスはいかがな
ものなんでしょうか。
手紙を書いた時点ではPTA会員のよう
な扱いでした。
(*会員になったつもりはありません。
入会届けは提出しておらず任意加入を
入学時にPTAは知らせていません。
いつの間にか会員にされていました。
最初の記事では上記補足を入れ忘れ
誤解を招く表現でした)
質問に答えない理由がブログに載せて
外部に公表するからと私は理解しまし
た。
間違った事をしていなければブログに
載せられても一向に構わないのでは
ないでしょうか。
これからもブログは続けていきます。
今回はここまで。
では次回!
ピンと来ていただけるとうれしいです。
PTAがらみは被告がPTA会長なら
訴えられるのは一般市民の会長だ
ってメディアでも、反PTA側にでも
知らしめることができれば
かなりの効果はあるはず。
学校を訴えることができない
教育委員会を訴えることができない。
多少でも法律や裁判がわかる人ならぴんとくるし、
え?なんで学校や教育委員会が訴えられないの?
と無知な保護者への
PTAっつーのは学校が責任を取るものではない。
訴えられるのは同じ地域に住む
一般の保護者である
一般の保護者が被告になることがあれば、被告は自分で弁護士を探さなければならない。 その費用は自分持ちである
一般市民が民事でも裁判所から呼び出されるというのは、大きな負担である
という事実を知ってもらえるチャンスだ
これを周知できるだけでもすごいこと!
と私は思います
判決を見たけど、裁判官、女性なのね
別に女性が悪いわけじゃないけどあの内容を読むと、そこらへんの
PTAにはむかうとは!!ムキー!!
って言うおばちゃんと同じ。
控訴審は冷静で渋いおっさん裁判官がいいわ
裁判は水物っていわれるのは
裁判官によって全く違う判決になるからね
裁判官でも、判断するのは自分の意識が基準。
っと、長くなりました。
失礼しました。
コメントありがとうございます。
ちゃんと分かりました。
少し考えましたが…
PTA裁判はPTA会長が訴えられたら
被告が一般市民の会長だと知れ渡る
のは大事ですね。
PTAの事で教育委員会に相談しても
つれない返事や学校とPTAに相談
するように言われます。
しかし、PTAを被告に裁判をすると、
学校も教育委員会もPTAとは別組織で
あり無関係と関係を切るのでしょうね。
都合のいい存在ぽいです。
学校の為に学校と共犯関係でした事の責任をPTAだけが被らされ、追求されるようで大変気の毒に感じます。
PTAが悪くないという意味ではありません。
熊本PTA裁判を見ると被告が裁判費用を負担したのかどうか不明のようです。
あんまり考えたくないですが、PTA会費や繰越金が充てられたという可能性もあるかもしれません。
子どもの為に必要な費用と保護者は思い支払った物が違法な運営や暴言などのPTAの過失で保護者から訴えられた裁判の費用になっていたとしたらどう感じるのだろうか、と思いました。
ふざけるな。本来の目的以外で会費を使われたくない、と私なら思います。
PTA会長の自己負担で裁判費用を出したのならよいのですが不明ですね。
代々受け継いだ自動加入、強制加入のPTAをするのなら、PTA会長を引き受ける方は裁判の被告になり費用を被る覚悟も必要な時代になるのでしょうか。
裁判で訴えられるのが嫌ならきちんと任意加入を周知しまっとうな運営をするしかないですね。
熊本PTA裁判の被告のPTA会長は裁判に
一度も出廷せず弁護士任せのようです。
裁判官の印象が分かりやすくて笑ってしまいました。
さしおかれた事が一番重要なはずなのにおかしな判決でした。
舞台は熊本地裁から福岡高裁になりますが冷静かつ公平な裁判官が担当するといいですね。
ゲームチェンジをするにあたり、活動資金が必要になるようです。
私もささやかですが募金で応援しようと思います。
熊本PTA裁判は今後も注目です。
PTA保険って知ってますか?
あの保険に会長が裁判になった時のための特約がついている場合があるのですよ
その保険で賄われているのか?
もしPTA会費から裁判費用を出しているとなれば、
また別口で一つ裁判が起こせるかも?
年度初めの総会では、会費運用についての見積もりが出されます
大抵、前年度の運用に若干、プラスマイナスがあっても基本、同じです。
えぇ、誰もチェックしないので、作る方もいい加減です
それについての承認は取れても、緊急事態に関しては、総会で承認されなければならないはずです
となれば、きちんとすべてのPTA会員にこの裁判が周知され、会長が訴えられている現状。
なぜ裁判が起きているのか。。。
などをすべてのPTA会員に知らせる必要があるわけですよ
その辺どうなってるんでしょうね?
学校とPTAの関係では
熊本でしたっけ?
PTAでプール解放をしたら子供が死んじゃった事故。
あの時に学校と教育委員会が
PTAが勝手にやったことこちらは無関係
という書面をHPで発表しました。
PTAと学校の関係なんて何も問題がなければ、なあなぁですが、問題が起きれば、学校はPTAを突き放すという事例でしたね
ほんと、PTAって知れば知るほど
いちいち突っ込みたくなる団体です
ございます。
都道府県のPTA保険ですね。
ホームページを何度か見たことが
あります。
特約があるのは気付きませんでした。
何でも特約付ければいいもんじゃあ
ないのに…(笑)
確認したい所ですね。
もしPTA会費から裁判費用を出して
いるならば、総会で会費運用に
ついての予算の計上なり説明があると
私も思います。
熊本PTA裁判の原告さんが総会時に
総会資料をPTA会員の保護者に見せて
貰おうと校門近くにいて何人かにお願いしたが断られたそうです。
裁判を始めた時は子どもさんが小学校卒業後で資料は手に入らなかった、と原告さんのブログに確かありました。
箝口令を敷かれ明らかに妨害されたように感じます。
被告のPTA会長は国立大の法学部教授です。
その人が裁判には一度も出廷せず弁護士任せだったのが驚きです。
学校とPTAの関係は熊本です。
夏休みプール開放について調べたら、
熊本はPTA主催プール開放をやめたようです。
代わりに学校・PTAによるプール運営委員会で開放している学校もあるよう
です。
専属監視員と保護者で監視する。
保護者は心肺蘇生法講習会を受講
が条件。何かあれば教員を呼びに行く
流れのようです。
息子の小学校は子ども会保護者がプール当番をして、何か事故があればPTA保険を適用です。プール開放期間中はプール監視員を雇っています。
プール事故でPTA保険を使う為に子ども会をPTA傘下にしているとPTA執行部に
言われています。
何か心肺蘇生が必要な際はプール監視員が対応し恐らく監視の保護者は指示に従うだけと思われます。
毎年1回監視当番が振られますが心肺蘇生法講習を私は受けていません。
一部の保護者が受けているのかも
しれません。
学生時代に心肺蘇生法講習を数度受けていますが出来るか自信ないですね(笑)
看護師など医療関係者の保護者がいれば強力な助っ人になりますね。
単純に住む土地が違うから仕組みが違うのだ、位にしか思っていませんでした。
詳しくご存知ですね。恐れ入りました。
学校のプールで起きた死亡事故なのに
無関係と学校と教育委員会が発表した
のにはさらに驚きました。
保護者としては、こりゃあ、たまらんな、と思います。
学校とPTAの関係を入学時や折に触れ
説明しなかった学校や教育委員会の
怠慢にはならないのでしょうかね。
不可解です。