人事・労務専門誌『ビジネスガイド3月号』に、求人広告の法的リスクについての記事がでていました。
求人票に記載されている労働条件とは異なる内容の契約を締結した場合の裁判事例、求人票の記載内容をめぐる裁判事例が10以上紹介されていました。
いずれの裁判も、会社側の落ち度をある程度認めながらも、原告である労働者側が負けていたり、全面的には言い分が通らなかったりしています。
どの裁判事例も共通していることは
1 採用時、求人広告内容と条件が異なるにもかかわらず、労働者側は何も言っていない。(異議を唱えていない)
2 求人広告とは異なる条件のまま、黙って働いている。
3 退職時になって、会社に賃金の差額を請求するなど、訴えを起こしている
ということです。
日本人らしいといえばそうかもしれません。
会社側の弁護士や社労士からすれば、
今さら何言うとるん?アホか…ってかんじかもしれませんね。
でも長い間雇用されて働いてきた私には
他人事とは思えないです。
採用決定時点で、求人広告と労働条件の内容が違うと気づいても
そのことについて、会社の人に尋ねる人は少ないと思います。
なぜなら、そんなことを聞いたら採用が取り消されるかもしれないし、
あるいは、働きもしないうちから労働条件云々いうヤツとしてマーク
されるかもしれない…などなど心配してしまうからです。
「契約」という概念で採用をとらえている人はそう多くないと思います。
でも実際問題として、意識しようがしまいが、契約である以上、
だまっていたら「合意した」とみなされるわけです。
弱い立場にある労働者を守るために、労働基準法などの法律があるわけですが
じゃあ、法律を厳しくして労働者をもっと保護すればいいかというと
保護ばかりしていてもきりがないし、またどれだけ厳しくしても保護には
限界があると思います。
労働契約法によれば、労働条件は、会社と労働者が対等の立場において合意の下で
決めるものとなっています。この「対等」という部分について、絵に描いた餅、
きれいごとという見方もあります。
でも私はこう思います。
本来人間は神(仏などなんでもいいですが)や法の下では平等です。少なくとも
文明国においてはそういうものとされています。
でも実際にはそうではない。
誰もが知っていることです…と言いたいところですが、
知らない人が多いように思います。
便宜上の対等、平等というものを真に受けている人が多いと思います。
「対等」であるためには、闘わなければならないし、お金と同様に
天から降ってくるものではないということです。
ひとりの人間としては対等かもしれませんが、
様々な条件が付随することで立場に強弱の差ができてくるのです。
でも多くの働く人は
生まれたときから対等というものを天から授かっていると思ってしまっているのです。
なんででしょうね。
戦後の教育云々かもしれませんが、それはともかく
ただ労働者に
「ちゃんと言うべきことは言わないとダメだ」とか
「交渉力を持て」とか言ったって
それこそ絵に描いた餅だと思います。
交渉力がなく、言うべきことが言えないから困ったことになっているのですから。
労働法の整備や産業別の労働組合の整備などはもちろんですが
同時に、自分の持つ権利がどういうものなのか、権利を行使する方法とか
自分を守る法律がどうものなのかとか、そういう教育が必要だと思います。
そういうと必ず出てくるのが
義務も果たさず権利ばかり主張するってやつです
義務と権利は対をなすときもあれば、対立するときもあるし
入れ替わるときもあります。義務だとばかり思って、面倒くさい
テキトーにやってしまえと考えていたら、権利の行使にもってこいだったとか…
私なんて、4歳の娘の世話をだんなから押し付けられて
なぜ私ばかりが…と恨めしく思ったりするが、
これも親権という言葉が表すように権利なのだ。
と言っても、義務的要素やはり強い…
求人票に記載されている労働条件とは異なる内容の契約を締結した場合の裁判事例、求人票の記載内容をめぐる裁判事例が10以上紹介されていました。
いずれの裁判も、会社側の落ち度をある程度認めながらも、原告である労働者側が負けていたり、全面的には言い分が通らなかったりしています。
どの裁判事例も共通していることは
1 採用時、求人広告内容と条件が異なるにもかかわらず、労働者側は何も言っていない。(異議を唱えていない)
2 求人広告とは異なる条件のまま、黙って働いている。
3 退職時になって、会社に賃金の差額を請求するなど、訴えを起こしている
ということです。
日本人らしいといえばそうかもしれません。
会社側の弁護士や社労士からすれば、
今さら何言うとるん?アホか…ってかんじかもしれませんね。
でも長い間雇用されて働いてきた私には
他人事とは思えないです。
採用決定時点で、求人広告と労働条件の内容が違うと気づいても
そのことについて、会社の人に尋ねる人は少ないと思います。
なぜなら、そんなことを聞いたら採用が取り消されるかもしれないし、
あるいは、働きもしないうちから労働条件云々いうヤツとしてマーク
されるかもしれない…などなど心配してしまうからです。
「契約」という概念で採用をとらえている人はそう多くないと思います。
でも実際問題として、意識しようがしまいが、契約である以上、
だまっていたら「合意した」とみなされるわけです。
弱い立場にある労働者を守るために、労働基準法などの法律があるわけですが
じゃあ、法律を厳しくして労働者をもっと保護すればいいかというと
保護ばかりしていてもきりがないし、またどれだけ厳しくしても保護には
限界があると思います。
労働契約法によれば、労働条件は、会社と労働者が対等の立場において合意の下で
決めるものとなっています。この「対等」という部分について、絵に描いた餅、
きれいごとという見方もあります。
でも私はこう思います。
本来人間は神(仏などなんでもいいですが)や法の下では平等です。少なくとも
文明国においてはそういうものとされています。
でも実際にはそうではない。
誰もが知っていることです…と言いたいところですが、
知らない人が多いように思います。
便宜上の対等、平等というものを真に受けている人が多いと思います。
「対等」であるためには、闘わなければならないし、お金と同様に
天から降ってくるものではないということです。
ひとりの人間としては対等かもしれませんが、
様々な条件が付随することで立場に強弱の差ができてくるのです。
でも多くの働く人は
生まれたときから対等というものを天から授かっていると思ってしまっているのです。
なんででしょうね。
戦後の教育云々かもしれませんが、それはともかく
ただ労働者に
「ちゃんと言うべきことは言わないとダメだ」とか
「交渉力を持て」とか言ったって
それこそ絵に描いた餅だと思います。
交渉力がなく、言うべきことが言えないから困ったことになっているのですから。
労働法の整備や産業別の労働組合の整備などはもちろんですが
同時に、自分の持つ権利がどういうものなのか、権利を行使する方法とか
自分を守る法律がどうものなのかとか、そういう教育が必要だと思います。
そういうと必ず出てくるのが
義務も果たさず権利ばかり主張するってやつです
義務と権利は対をなすときもあれば、対立するときもあるし
入れ替わるときもあります。義務だとばかり思って、面倒くさい
テキトーにやってしまえと考えていたら、権利の行使にもってこいだったとか…
私なんて、4歳の娘の世話をだんなから押し付けられて
なぜ私ばかりが…と恨めしく思ったりするが、
これも親権という言葉が表すように権利なのだ。
と言っても、義務的要素やはり強い…