基礎が身についてないのはパートさんも社労士もいっしょだよ

2020年06月30日 | 社労士
うちの子、基礎問題はできるんだけど、応用問題がだめなのよ~と言うお母さんが多いが、実際に簡単な問題をやらせてみると、応用以前に基礎が全然できていないことがほとんど。
これは、とあるプロ家庭教師の方のサイトに書かれていたことです。
(大学生とかの学生アルバイトに対して、教えることを職業にしている人をプロと呼ぶようです)
基礎が身についているように見えて、どのように解くのか全く理解せず、丸暗記していることが多く、そういう子はちょっとひねった問題を出されただけで、(応用問題ではない)「まだ習ってない」とか言うそうです。
理解しているかどうかの判断は、比較的簡単な問題の解き方を説明させてみることでわかるそうです。
どういう考え方で解くのか説明させてみると、驚くほど理解していないことがわかるそうです。

これ、社労士の仕事もいっしょです。
所長先生あたりは、労働問題とか、ややこしい案件のときだけ出張って、あとは、県会の寝てるだけでお金がもらえるような相談事業に出向いていて、実際の手続きだなんだかんだは、パートさんにやってもらってることが多いと思います。
なんか顧問先から苦情来てたり、行政から注意を受けてるから、どれどれって見てみたら、ええっ!!??なんで?こんなことに?最初に説明したよね…できてるもん、わかってるもんと思っていたのに…なんてことないですか?
でもパートさんたちにしたら、自分たちがどこの行政部門相手にしてるのかも正直よくわかってないことが多い。労基署も労働局も、ハロワも電子センターも年金機構も具体的にはなんだろ、どこだろ?です。
社労士だって同じこと。目先の仕事に追われてるけど、さて、自分のやってるこの助成金、顧問先の社長がわーわー言うてるけど、行政処分やし不服申し立てすればええの?とか、あっせんで、労基法違反のことだしあかんて門前払いくらったけど、これなんかに違反してないの?とか。
私は以前、亡くなった方の傷病手当金を申請するとき、それが相続の問題に変わったことに気づかなくて、すごくお客さんに迷惑をかけた。
配偶者や子どものいる人だと簡単だったんだけど、相続人が親しかいなかったため、原戸籍がどうのこうの言われ、そのあと、いや、これではいかん、あれ出せとか言われて、子どものお使いみたいに顧問先に言ってたら、切れられた。当り前。
たいした金額ではないとはいえ、相続財産を筆頭相続人でない者に支給したら大変なことになるから、そしてけんぽの担当者もよくわかってなかったから、わーわー大騒ぎになった。
結局、いろいろ知ってるつもりで、基礎を知らないんだな。
そういう試験といえばそれまでだけど、そのあとがキツイ。
受験生のみなさん、どうせやるなら、司法試験受ける気で頑張ってください。
社労士になった後も、キャリコンだ、特定だなんだと、金出せば受かるような資格とって金ばっか使ってる暇な人多いけど、たとえ100ぺん受けても(受けれないけど)受からないような司法試験にチャレンジしてみたらいいよ。
1回きりの人生だもの。
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成年後見は気の重い仕事です。将来の自分の姿と重なってしまうのです。

2020年06月25日 | 社労士
他人様のうちって、どこに何があるかほんとわからない。
成年後見人になってから2年経つある方のお宅に掃除に行き、げた箱の中に思いがけない日用品のストックをみつけてびっくりしました。
他にも、こんなところにこんなものが!!というものも。
まだ70代前半の方。
残された多くの物から、老後の生活をとても心配されていたことが伺えます。
まさか、成年後見人がつくなど、こんな事態になるなんて夢にも思わなかったはず。
自分よりも20ちょっと上なだけ。
被後見人を仕事の対象としてだけ見るのは困難です。
郵便物や残された私物から、どうしてもその人生に思いを馳せ、自らの人生に重ねてしまいます。
私には何人もの人を仕事として処理するというのは無理みたいです。
大事な仕事とは思いますが、今受任している方で終わりにしたいと思います。
成年後見という制度はあまりうまくいっておらず、家族信託など他の方法が検討されています。
仕事とはいえ、自他彼此のこころではいられません。
自分と他人、彼岸と此岸、支援の在り方は良くも悪くもそうなってしまいます。
社会保険労務士が受任する事件はおおくは財産が少ない人ばかりです。それゆえに、この仕事自体人気がありません。
被後見人の姿は自分の姿に重なります。
この制度、どうあるべきなのでしょうか。
仕事を放り出して悪びれない同業者もいます。
心療内科医の診断書を盾に、他の仕事には社労士としてしがみつき、かじりついているのに、この仕事だけ、や~めた、1抜けたをやり抜けた同業者がいます。
旅の恥ならぬ、人生の恥もかき捨てということみたいです。
ハナシがずれてしまいましたが、成年後見は自分には重い、手の進まない仕事です。
亡くなった後の、大量の私物のことを思うと冷や汗も出ます。
お墓のことも、家屋のことも…
ああ、なんとかしなきゃ…


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天は自ら助くる者を助く、です。試験勉強で過労死はしませんよ。

2020年06月22日 | 社労士
天は自ら助くる者を助く。
直前の模擬試験で箸にも棒にも掛からぬ点数を取ってすっかり凹んでいた私を励ましてくれた言葉です。
たしかIDEの井出先生であったと思います。
法改正講義1回と模擬試験しか受けていませんが、どこかにその言葉が書かれていました。
コロナ感染という予期しない出来事で多くの人が混乱しています。
学校という学校はすべて休校になってしまい、資格学校の生徒さんも同じだったと思います。
小中学校や高校もそうですが、このコロナ騒動は多くの人の明暗を分けました。
良い方に転んだ人、悪い方に転んだ人、あまり変わらなかった人。
受験勉強なども思いがけない出来事で、かえって勉強に力が入った人、環境が味方した人、コロナさえなければ…の人、いろいろです。
でも、人事を尽くさないことには天命はこないのです。
私は数年前の社労士試験が人生で一番勉強した時期だったみたいです。
今法学部の通信教育で学んでいますがてんでダメです。
難しいに決まってるんです。
簡単に通してくれる先生もいればそうじゃない先生もいる。
当り前のことなのに、難しいという当たり前のことを目の前にして泣きが入っています。
社労士試験という入り口で力を使い果たしている場合じゃなかったのです。
受験生のみなさん、試験ぐらい、どうってことないです。
天を味方につけるくらいやったからって死にません。
試験勉強で過労死はしません。
一発合格とかつまんないこと言ってないで力を使い果たしてください。
使い果たしたつもりでもちゃんと残ってるから。

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労働安全衛生法にも愛着を!ハラスメントもほんとはここの範疇よ。

2020年06月22日 | 社労士
私は労働安全衛生法が苦手でした。
過去形でいうと、まるで今は得意みたいですがそうではありません。
今も苦手ですが、試験科目としては取り組みにくいものの筆頭ではないかと思うのです。
安全管理体制がややこしいのと、特定機械という自分にはちっとも馴染みのないモノが主役だからです。
社労士にでもなろうかって人は、特定機械に縁のない人が多いように思うのです…
ボイラーとか、圧力容器とか、ゴンドラ、デリック…それなんですか?ですよね。

機械はちゃんと動けばいいだけなんです。
仕組みなんかわからなくたって、車を運転することはできます。
でもね、機械が好きな人って、機械をまるで人間のようにいたわるんですね。
小さな子どもたちも無機質なものに思いを馳せますよね。

たとえば、はたらくくるま。
車は走ればいいんです、ほとんどの人にとって。
人間を乗せてはやく安全に移動したらいいんです。
でも、はたらくくるまって、他の用途があるんですよね。

ブルドーザーやショベルカー、クレーン車やレッカー車、消防車など。
男の子は特に大好きです。
私は保育士時代、男の子を担当してまして、はたらく車の本はいくつか持ってたんですが、思い入れは当然ありませんでした…
でも、絵本『おやすみ、はたらくくるまたち』『おはよう、はたらくくるまたち』を読んで、なんだかはたらくくるまたちに愛着がわきました。
無骨な無機質な、恐ろし気な機械ですが、ハードな仕事を担っています。

私は機械への愛着がないため、(感謝の気持ちもです)手入れをちゃんとしません。
自転車でも自動車でも、修理に出すと、お店の人から叱られます。
彼らは、いとおしそうに、悲しそうに傷んだ機械を見ています。
手入れもされずにこき使われた機械がかわいそうでしかたがないのですね。

ハナシがよこっちょにずれましたが、安衛法も愛着を持って勉強しましょうってことです!
安衛法の本は新書で読むとわかりやすいです。
他の科目とは一味違った味わいです。
ぜひご賞味を。
ひとつだけ、いや、ふたつだけ、ご紹介。

労働安全衛生法のはなし 畠中信夫 中災防新書
労働安全衛生法を読みこなす 畠中信夫 中災防新書

はじめてのハラスメント規制で浮足立っていますが(中小適用はまだなので、もしや社労士業界はのんびりかも)これも本来は安衛法の範疇です。旧雇用対策法なんぞに入ってるのは政策です。
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混合診療なんて言葉さえろくに知らなかった。だって関係ないもん。

2020年06月19日 | 社労士
法学部のレポートで混合診療のことを書かなきゃならない。
一応社労士やってんだし、社会保障法ぐらいは取っておかなきゃ…ぐらいの気持ちだった。
4つのレポートのうち、2つは年金と労災。
書けそうだ。
でもあとの2つは混合診療と生活保護がテーマ。
生活保護は成年後見の関係で多少はかじってる。
でも、一般市民同様に窓口で門前払いされて、はいそうですかって引下がってくるのが社労士。
混合診療に関しては、そもそも関係ないよ。
お上の厚労省だって、原則禁止って狂ったように言ってるだけで、そもそも、混合と言われるには保険診療の他自由診療があるのだけど、保険外ってことで、ろくに規制もない。
ただ保険診療といっしょにやったら、保険診療も一切出さねえからな、ってだけ。
例外的に選定・評価療養が認められているだけ。
どこから取りかかればいいかもわからず、とりあえずアマゾンで関連本を取り寄せてみた。
国を相手取って訴訟を起こした清郷(きよさと)さんの本を読み、初めて保険診療との関係を知ったぐらいである。
社労士の中では、障害年金を扱ってる人はもしかしたら、制度の根幹あたりまで踏み込んで勝負をかけてるのかもしれないけど、なにせ、お客様は生きるか死ぬかの切実な人が多いだろうし、でも多くの社労士は制度の中で仕事をしている。当り前。
それでいい。
それでいい。
それでいい。
お上に脅されれば引下がり、首をすくめ、少しずつきょろきょろ風見鶏よろしくやる。
それが規制の中でやるということ。
その中でせいっぱいやることが大事。
ただ、素人の患者さんとかお客さまってのは制度の枠外でとんでもない目に遭ってるんだな。
知らなかった。
全く知らなかった。
どうやってレポートをまとめていいかわからない。
医者も国も朝日の正義記者も混合診療反対!と叫び、いかにこれが間違っているかを並べるだけで、肝心の自由診療については誰も触れない。
保険診療を受ける権利を剥奪してまで守らなければならない保険診療とはなにかという、一審から一貫して主張している青郷さんの疑問には誰も答えていない。
社労士だから保険診療だけやってりゃよかったのに、なんで社会保障なんて取っちゃったんだろう…
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