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(地元紙より)きときと寿司(石川県)が、ゆうきと寿司(長野県)を提訴

2021-09-08 07:57:39 | 日記
■きときと寿司が、ゆうきと寿司を提訴。商標を無断使用による営業差し止め、違約金1千万円の支払いを求める

回転寿司「きときと寿司」
【丸長商事・石川県白山市】の

フランチャイズチェーン元加盟店【ユウス・長野県】が

契約解除後も「ゆうきと寿司」と
酷似した店名で営業を続けているのは、商標の無断使用にあたるとして
丸長商事が長野県内の元加盟店3店舗に対し、営業差し止めと、違約金1千万円の支払いを求め提訴
7日までに第1回口頭弁論
元加盟店側は請求棄却を求めた

■訴状
長野県内で飲食店を展開する
「ユウス(長野県上田市)」は
2007年以降、丸長商事とフランチャイズチェーン契約を結び
「きときと寿司」の長野店、上田店、佐久店を経営してきた

丸長商事は、昨年10月
商標権使用料(ロイヤリティー)などの未納を理由に3店舗のフランチャイズチェーン契約を解除した

ユウスは、3店の名称を
「ゆうきと寿司」とし、看板を変えて回転寿司の営業を続けている

■丸長商事側は
「あたかもフランチャイズチェーン契約が続いているような外観だ」と
ブランド無断使用を指摘。いわゆる『のれん分け』された系列店のごとく認識させようとしていると主張

■ユウス側は
当初「ゆうき寿司」が候補だったが
商標登録済みだったため、「ゆうきと」の店名を考えた。類似させる意図はない、ゆうきと寿司で商標登録していると反論

■競業避止義務
訴訟では、企業秘密を守るため
加盟店から脱退した後に、同種の営業を制限する「競業避止義務違反」も争点になる

【競業避止義務
フランチャイズチェーン契約では、経営のノウハウが流出することを防いだり、顧客やチェーンのイメージを保護する目的で、義務が課せられることが多い】

訴状によると、きときと寿司のフランチャイズチェーン契約は、「加盟店主と加盟店役員は契約終了後、同種の営業を営んではならない」と定めており、ユウスは違反している

ユウス側は「競業避止義務規定」は加盟店を自社につなぎとめて、拘束する目的があり、正当で自由な競争を阻害するもので無効だ、としている





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2 コメント

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Unknown (匿名希望)
2021-10-22 04:26:16
きときと寿司の頃からお付き合いしている業者とも(商品の仕入れなど)現在も続いているのもあるのと、名前を変えても同じ物を販売していると思います。
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Unknown (198455551010)
2021-10-22 10:50:12
仕入れ業者も同じとは!業者としてはゆうきとずしを切ると、売上が落ちるから切るに切れないのかしら?
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