相続の話、自分には関係ない話とスルーしてきたが
税理士さんに一度話を聞いてもらいませんかと
個別の相談会をセットしてもらった。
まだなんだかよくわからないけど、節税できる部分が
あることがわかってきた。
いろいろ聞いたけど相続にも特例があって小規模宅地特例を使うと
8割を控除が受けられるとのこと。残りに課税される。
妻ないし夫のどちらか残ったものと同居者が受けられるのだそうだ。
息子を近いうちにこちらに戻して生活させないと適用されないな~。
まあ節税するために証券会社が国税庁の査察官の退職OBを税理士として
顧問になってもらっているらしいから、また何回か個別に相談に
乗ってもらおう。
そんな財産なくても知っているのと知らないのではかなりの額になりそう。
70歳を超えるといろいろなことを知っていて子供たちに相続させないと
大きな税金を払わせることになる。
税金を払うために働かされてきたんだなーとつくづく思った。
以上、生煮えの勉強になったな―でした。