ネコのヒトビト

ネコにまつわるヒトビトについてのお話等

急展開

2024-10-29 13:07:43 | 思ったこと
ミニラを跳ねた(正しくは タイヤで踏み潰した)車
思われる車両と
その運転手をつきとめた
ナンバーも控えた。

運転手とは直接話をした
近辺では珍しい車の色と形なのですぐにみとめた
「保険で賠償します」
という言葉を聞いた。
決めては 映像である。
ただ、ナンバーがはっきり写っていない。
あと警察には事前に届けたのだが
本人が「事故申告」しないかぎり
事故として受理しないという事を言われた。

あとは、あの人の良心次第ということか。

なにしろミニラに会って欲しいといった
気が付かないで轢いた
という結果が
どのような辛い状態を招いているのかを

やはり 轢いた人は見る必要があるとおもうからだ。

選挙というお印

2024-10-28 11:43:17 | 思ったこと
昔 公民館を建てる事になった時
地域でもめたことがある。

最終的に決着をつけたのは
投票 だった
みんなで決めたというお印のために
投票行為が必要だったのだ

選挙というお印によって
私たちは

ああ この候補が勝ってしまったけど
選挙だから仕方ない
納得させられる

選挙だから仕方ない
だれかがあの候補に投票したのだから仕方ないと
納得させられるのだ


一方、2020年のアメリカ大統領選挙で
多くの不正を 目の当たりにしてしまった立場から言うと
選挙に意味あんのかというのがある

選挙で決めたのだから
と言われたら
文句が言えなくなる仕組みなのに
不正は問われないし
不正し放題だったら
参加する事そのものが 有害ではないのか

アメリカは事実上の日本支配国である。
その意向にそった報道しかなされないのだ
アメリカで行われた事が日本で行われるはずが無いだろうか?
私はそうは思わない。

法律を作る側が 法律を扱う側が
権力側について、
こうした不正を放置して置く限り
選挙など意味がないと思える。
だからといって何もしないわけにはいかない

しかし、どうしたらいいのだろうか。

なけなしの年金から

2024-10-26 09:42:16 | ネコのヒトビト
太郎をみていて思い出した

自転車をひいて歩いている夫婦がいて
そのお爺さんから
「もう 年金で餌を猫たちにあたえてるんだけど大変だ、
あなたが この猫の飼い主になってくれないか」

言われたのだった

それまで私は
野良猫に餌をあげた事はなかった。
ただ、人懐こい太郎がとても気になっていた
なんども 寒い時期に 家から離れたところで誰かを待っている太郎を
確認しにいった。
餌をもっていったことは(太郎に対しては)たぶん一度もなかったと思う

太郎はそんな私を待っていてくれて、
藤の木の根本のうろから出てきて 伸びをしながら近づいてきた
体をすりつけてきて甘えた

その太郎を 捕まえにいったことがふと浮かんできた

なけなしの年金をつかって猫の命をつないできた
お爺さんとおばあさんの 努力が
あって こそ 太郎は 私のところで

いま12歳になろうという命を繋いだのである。

なけなしの年金で、古い自転車をひきながら、歩いていた
お爺さんとおばあさんの姿はいまもわすれない
そういう人たちが何人かいて、

もちろん子猫が増えて困るという事もあったかもしれないが
もう生まれて生きている猫たちになんの罪があろうか
その頃は TNRだとかさくら猫だとかいう言葉も 一般的ではなかった
地域猫という言葉は 先進的な人たちの間だけで知られた言葉であった

今は多くの人が認識するようになったけど

私がいいたいのは
この猫の話ではなくて


なけなしの 年金から 猫を養うために 餌をまいて あるいていた
お爺さんたちの心と

税金を逃れて、人々から巻き上げて自分たちだけのために使い
法律を駆使して嘘をついて逃げ回る人たちの
対比である。

ただ預かっていただけだとか
いや、報告を忘れてとか
いやしい。
見た目はみすぼらしいお爺さん おばあさんの心は
まぶしいほどにひかりかがやいている。

見た目がいくら立派でも 
それではもう 騙されない時代がやってきたのだ。

猫をひいて立ち去るのは 違法

2024-10-26 00:05:09 | 思ったこと
深夜に車で猫を轢いてしまった…」そのまま立ち去ると罪に問われるのか? 該当する2つの法律を弁護士が解説

以下コピペ

自動車を運転する際、ほかの車や歩行者、自転車などに注意しなければならないのはもちろんだが、場合によっては犬、猫、あるいは野生動物などにも気をつける必要がある。もし動物と衝突事故を起こした場合、ドライバーはどういった対応をとらなければならないか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
 深夜、緊急な用事ができ、車を走らせていたら、猫が飛び出してきて、ぶつけてしまいました。すぐに車を降り、措置をすべきでしたが、なにせ急いでいたので、そのまま立ち去ってしまったのです。あれから気持ちが落ち着きません。小動物を轢いてしまったのに、走り去ると何かしらの罪に問われますか。
【回答】
『道路交通法』により、交通事故を起こした運転者は、直ちに停車して負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置を取り、警察に報告する義務があります。
 
交通事故には、物の損壊を起こした事故(物損事故)も含まれます。動物は法律上、動産、すなわち物ですが、車とぶつかれば動物はたいてい死傷したりするため、動物と衝突して起こした事故は物損事故となります。当然、動物と衝突したとわかれば停車し、警察に報告する義務を負います。

 つまり、あなたは報告義務違反(当て逃げ)を犯したのです。
 
この違反は3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金で処罰されます。

さらに動物を路上に放置して交通が危険な状態になる場合は、その防止措置も義務付けられますが、猫ではその恐れは少ないと思います。しかし、飼い猫だと路上に放置した結果、再び轢かれるといった二次事故に繋がるはずだと飼い主からクレームがつく可能性もあるので救護すべきでした。

 対応困難であれば、事故報告に合わせて警察に保護を相談するべきだったでしょう。なお、動物に衝突して車に損傷が生じれば、車両保険の請求ができますが、事故証明書が必須です。そのためにも、警察への事故報告が必要なのです。

 この他、
『動物愛護法』では道路など公共の場所で負傷した動物や死体の発見者に、飼い主や役所に通報する義務を課しているので、あなたも役所に通報しなければいけませんでした。もっとも、これは努力義務で罰則はありません。

 仮に、猫が進行方向にいるのが目視でき、停車して追い払ったりできるのに、轢過することを承知で、あえてぶつけ、殺傷したときは、正当な理由なくみだりに殺傷したものとして『動物愛護法』により、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金で処罰されます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2024年2月2日号