岸田首相は「憲法改正」を公約に挙げています。
現日本国憲法の成立の推移をみてみましょう。
・1945年8月15日 天皇の玉音放送で、日本の降伏要求する「ポツダム宣言」を受託したことを国民に知らせた。 *ポツダム宣言の趣旨(米国・英国・中華民国3国署名による、ソ連は署名しなかった);⑴日本が抵抗止めるまで戦争を遂行し、日本と日本軍を完全に破壊する ⑵軍国主義の排除 ⑶日本の主権は本州・北海道・九州・四国・指定された諸小島に限定。 ⑷民主主義の復活 ⑸基本的人権の確立 ⑹日本軍の無条件降伏。
・1945年8月30日 連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーが総司令部/GHQを設。
・1945年9月2日 日本の全権が横浜港の米国戦艦ミズリー号上で「降伏文書」に署名。
・1945年10月25日 幣原内閣の憲法問題調査会(松本委員会)が発足。
・1946年2月1日 憲法問題調査会の松本案が毎日新聞にスクープ掲載され、その内容が「国体」護持を基本的立場にしていることに驚いたGHQは独自の草案を作成することとした。
・1946年2月3日 日本政府の「「憲法改正要綱」がGHQに提出された。
・1946年2月13日 先の松本案に対する回答として、GHQ案が日本政府に手渡された(案は、国民主権を明確にし、天皇を「象徴」としていたほか、戦争の放棄を規定、貴族院の廃止及び一院制の採用等の内容。なお、戦争放棄条項・9条の発案は幣原喜重郎と言われている)。
・1946年3月6日 GHQと日本政府が合意に達した「憲法改正草案要綱」が国民に発表された。
・1946年4月10日 女性の選挙権を認めた普通選挙制による総選挙が行われた。
・1946年4月17日 内閣草案として「憲法改正草案」としてはじめてひらがな口語体で発表。
・1946年6月20日 明治憲法73条に従い第 90 回帝国議会の衆議院に、「帝国憲法改正案」として提出された。
・1946年8月24日 衆議院で可決(429票中421賛成の圧倒的多数で、若干の修正)。
・1946年10月6日 貴族院で圧倒的多数で可決。
・1946年11月3日 日本国憲法公布。
・1947年5月3日 施行。
(資料:ウィキペディア各題目、衆議院憲法審査会資料)
右翼や安倍前首相は「押し付けられた憲法」と主張していますが、経緯を見てわかるように時の政府が法に則り国会での審議を経て成立されたもので単純に他から強いられたものではありません。
さらに言えば、彼らが「憲法改正」の目的としている9条の「戦力不所持」ですが、この条項を最初に破ったのはGHQだったことです。1950年に勃発した朝鮮戦争の支援隊としてGHQが日本政府に「警察予備隊(後の保安隊そして自衛隊)」という武装部隊の編成を要求しました。
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