児童福祉法の保護の下、保育料を滞納している一部の保護者に書かせていた誓約文書の内容が児童福祉法に抵触するとして、厚生労働省から指導を受けた山形市。
前にも書いた児童福祉法の壁…
高知市、高松市でも同様のことがありました。
保育園が保育料を滞納している家庭の子どもの保育拒否をしたら児童福祉法に違反……??
どうして市区町村が保育料を払わないと登園させませんよ!って当たり前のことを言っているのに、厚生労働省はそれに対して反対しているのかわからなかったのですが…
どうも、この法律の成り立ちに話が飛ぶようで…
この法律は、1947年に、主に戦災孤児対策のため、すべての児童を健全に育てるとの理念で制定されたようです。
秋田喜代美教授(東大大学院(保育学))によると、「子供の人権を守るのに必要な最低限の基準を定めた法律。親の事情がどうであれ、子供の居場所は確保するという考えに立っている」とのことだそうです。だから、入園後に経済状況が悪化したケースには、翌年から保育料を減額するなどして、子供を守る仕組みになっています。
ここで問題となるのが、児童福祉法が想定していなかった「払えるのに払わない保護者」
保育拒否を禁じた同法に守られる形で、一部の保護者が保育料の支払いを免れる、不公平な状況が生まれる事になりました。
厚労省の滞納者対策は…?
財産を差し押さえなどで徴収の強化を求めていく方針
それに対し市区町村は…?
このような法的手段は人でも手間もかかり、実行しにくい…とのこと。
滞納者が増えれば自治体の財政を圧迫し、保育園の整備が遅れる事にもつながりかねません。
厚労省も現場の声をもっと聞いて柔軟な対応が取れるようにしてもらいたいと願うばかりです。
参考 2007年5月27日(日)読売新聞 総合面「保育拒否 認められるか」
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