「おおしたさん」のブログです

2005年6月に始めたこのブログ、鍼灸院をやってた頃のことを含め、今も気ままに書いています。

保育料不払いと児童福祉法

2007年05月14日 | 子育て

ブログの目次

9日の読売新聞朝刊に「保育料の不払いに対して保育拒否をする……」ということが書いてありました。

 

高知市、山形市などで保育拒否を打ち出しところ、厚労省が「児童福祉法に違反する可能性がある」とブレーキをかけた…というものなのですが……??

社会生活は義務を果たすことから始まるはずなんだけど……児童福祉法???

 

保育料に関していえば、滞納を理由に退園させることができない理由があるようです。

これが「児童福祉法」…

 

児童福祉法では親が支払うことになっている保育料のことがはっきりと書いてあります。

 

その保育料を親が支払わなかった時は、児童福祉法56条の1の10項に「地方税の滞納処分の例により処分することができる」とあります。

第56条の1の10 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第6項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 

ところが、この条項よりも優先される条項が児童福祉法24条。

 

この24条には、自治体は児童が「保育に欠ける」ところがある(昼間、世話をする人がいない等)と認められ、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない、とのこと。

保育園に入るためには必要な要件がそろっていれば、法律的には保育料を支払わなくても退園させられることにはつながらないみたいです。

第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。

 

子どもを育てている私達にとって、切実な問題である待機児童の問題……

安心して預けられるところがないから働けないという切実な問題……

 

もしも児童福祉法24条を持ち出すのであれば、うちの子どももそうだった、待機児童となっている約2万3千人の子どもたち(07年4月現在)に対しての責任をどう考えているのか、行政に聞きたいところです。

 

厚生労働省の保育所の状況保育所の状況によると、平成17年4月現在の保育所数は、約2万3千か所、利用児童数は約199万4千人であり、前年同月と比較して、80か所、約2万7千人の増加と着実に伸びてきている。このうち、公立保育所は約270か所減少したが、私立保育所は約350か所増加しており、保育所の民営化の流れは加速している。一方、保育所の待機児童については、平成17年4月時点で約2万3千人であり、前年同月と比較して約1千人減少したところである。

 

保育料にも税金が使われています。

ですから見方を変えれば「脱税」とも言えるわけです。

 

この件にかかわっているお役所の方々は、税金払って待機している人たちの事を考えて下さいよ!!

 

払っていない人もこんなところで引っかかって、運気下げている場合じゃないと思います。

見てる人は見てますよ!!

 

参考 言語道断!!保育料滞納問題を考える

All About 妊娠・出産・教育

 


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
はじめまして (旅人)
2007-05-17 14:21:11
お邪魔します
勉強になりました。
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遅くなりまして。 (m1957)
2007-05-19 23:47:17
こんばんわ。

TBありがとうございました。

こちらからも、通わせて頂きます。
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厚生労働省 (経済ニュースゼミ)
2007-05-24 12:38:22
 厚生労働省というのは、ホントにどうしようもない役所です。
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初めまして (ささら)
2007-05-24 16:17:47
TB(どうもです)からこちらに来ました。
そういうからくりが有ったとは知りませんでした。
勉強になりました。そうそう、待機している子供達が多いのですよね。ケシカラン。

保育料もNHKも給食費も、滞納者に対して実に甘い、あいまいな対処の仕方で腹がたちますね。
「脱税」&無銭飲食じゃないですか。
国民の義務は最低元、守って貰いたいと強く思っています。
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