当ブログに頂いたご質問:「「シリア難民受け入れ」に対し、イスラム教徒側の日本に対する理解のあまりの欠落に、愕然としました。日本は「法治主義国家」です。「日本国憲法」の下に治められている国です。その憲法には「政教分離(20条)」「信教の自由(20条)」「法の下の平等(14条)」「思想・良心の自由(19条)」「一夫一妻(24条)」「表現の自由(21条)」とあり、棄教・改宗を認めず、シャリーアを憲法の上に置こうとするイスラム教の教義とは相いれません。イスラム教徒の受け入れは、無理なのです。
「信教の自由」とは、日本国憲法下では「身分まで含めた自由」のことを言います。ムスリムの「心は自由だから、あからさまに行わなければイスラム以外の神を信仰しても構わない」というセリフを聞くたびに、日本国の主権下にいてさえ、日本国憲法をシャリーアの下に置くのを是とするムスリムの現実を直視させられ、ムスリムの受け入れは不可能との確信が深まります。」
留学生有志より:「率直なご質問をお寄せいただき、ありがとうございます。日本では、ニュースや新聞でしか見ないイスラームに興味を持っていただき、当ブログをお読みいただいたとのこと、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。
頂いたご質問を先生の方に確認していて回答が大変遅れましたことをお詫び申し上げます。
ご質問の回答を以下に添付しますので、ご一読いただければ幸いです。」
先生からの回答:「日本には、シリア難民を受け入れることを拒否する権利があります。また、日本がシリア難民のために受け入れ国のインフラの整備などの支援をしてくださることは、大変素晴らしいことだと思います。
ご質問を見ると、お会いになられた「イスラーム教徒」の方が、イスラームの教義を誤解して発言しているのではないかと思います。まず、イスラームでは、移住先の法律を守ることをすべてのイスラーム教徒に義務付けています。
イスラーム教徒はその国の憲法を守る義務があります。ですから日本に来ればイスラーム教徒も、もちろん日本の憲法を守らなければなりません。
ただその国で、イスラームを信じることを禁止される場合、他の宗教を信じることを強制される場合は、そうする義務はありません。しかし日本では信仰の自由が保障されていますので、イスラーム教徒に対して、日本の仏教や神道に改宗することを強制しませんから問題はありません。イスラーム教徒はその国の法律を尊重し、日本では日本の法律に従います。
世界中のすべてのイスラーム教徒がその行動をお手本としている預言者ムハンマド(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)は、ユダヤ教徒やキリスト教徒と共存していました。彼は、イスラーム国家に住むユダヤ教徒やキリスト教徒の信仰を尊重し、彼らと共存していたのです。
ムハンマド(彼にアッラーの祝福と平安あれ)がサウジアラビアのマディーナにイスラーム国家を建設した時、最初に行ったことのひとつに、イスラーム教徒でない人達が自分達の宗教を守ってそこに共存することができるよう、自由協定を締結したことがありました。ですから、多文化や他宗教と共存していくのが、本来のイスラームです。
実際、ムハンマド(彼にアッラーの祝福と平安あれ)以降も、他宗教の人たちが、イスラームの統治下で、安全を守られ、宗教を強制されることなく暮らしていました。イスラーム教徒たちがイラクやシャーム地方やエジプトを統治していた頃、イスラーム国家になって100年経った後も、イスラーム教徒の数は、人口の5%にも満たないものだったことがその事実を物語っています。
それだけ多くの他宗教の人たちが、イスラーム国家に共存していたという紛れもない証拠です。
現在は、間違ったイスラームをかざして過激な行動をしている一部のイスラーム教徒のせいで、本来のイスラームが誤解されてしまっています。本来のイスラームは、クルアーンにこうある通りです。
【宗教には強制があってはならない。正に正しい道は迷誤から明らかに(分別)されている。】(クルアーン 第2 [雌牛章] 256節)
【「真理はあなたがたの主から来るのである。だから誰でも望みのままに信仰させ、また(望みのままに)拒否させなさい。」】(クルアーン 第18[洞窟章] 29節)」
当ブログに、貴重なご質問を頂き、本当にありがとうございました。
ご質問者様に、アッラーのご加護がいつもありますように。
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