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相続人と遺族の違い1254

2025年02月28日 10時41分21秒 | お知らせ
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相談無料となっております。


前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。


相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。


条文を見てみます。






(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。


これについては次回以降紹介します。










ここまで読んでいただきありがとうございます。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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☎099-837-0440


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相続人と遺族の違い1254

2025年02月28日 10時37分54秒 | お知らせ
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。
条文を見てみます。
 
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
これについては次回以降紹介します。
 
 
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2025年02月28日 10時37分15秒 | お知らせ

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今回もその続きです。

相続登記の義務化が始まっていますが、相続人が複数いる場合、遺産分割などの手続きを行う必要があります。しかし、すぐに話し合いを進められないケースもあるでしょう。そのため、厳密には「繋ぎの登記」という表現は法律上の用語ではありませんが、相続人申告登記という制度も義務化に伴い導入されました。

条文を見てみます。

 

(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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