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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
では、法務局による自筆証書遺言保管制度を取り上げてまいります。
まず保管をしてもらう法務局がどこになるか?という問題です。
残念ながら、自分の好きなところを選択というわけにはいかず管轄という概念があります。つまりその管轄に当てはまるところでなければ保管してもらえないということです。
具体的に言えば
- ①遺言者の住所地
- ②遺言者の本籍地
- ③遺言者の所有する不動産の所在地
の3つのどれかに当てはまるところを管轄している法務局になります。
①~③が全部同じだよ、って方もおられるでしょうし全部違う方もおられるかと思います。全部違えばその中の任意の所を管轄する法務局を選ぶことになります。
あとは法務局がどこにあるか?の問題です。かつては一市町村に一法務局の原則があったみたいなので同一市町村に存在しておりましたが、現在は統廃合が進み市町村を跨ぐことになっておりますので、管轄は法務局のHPなどで確認を行うことになります。
特に鹿児島は離島が多いので、県本土になる可能性が多いかとは思います。(奄美は法務局が存在していますのでそちらになるかと思います)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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